○由良町中央公園の設置及び管理に関する条例

令和8年3月18日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、由良町中央公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の交流と健康増進を図るため、由良町中央公園を設置する。

(名称及び位置)

第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 由良町中央公園

(2) 位置 由良町大字里759番地の1

(管理)

第4条 由良町中央公園の管理は、町長が行う。

(禁止行為)

第5条 由良町中央公園においては、次の行為を禁止する。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りではない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 火気を使用すること。

(3) はり紙等を表示し広告すること。

(4) その他公園の利用を妨げる行為をすること。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

由良町中央公園の設置及び管理に関する条例

令和8年3月18日 条例第6号

(令和8年3月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和8年3月18日 条例第6号