○由良町中央公園の設置及び管理に関する条例
令和8年3月18日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、由良町中央公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の交流と健康増進を図るため、由良町中央公園を設置する。
(名称及び位置)
第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 由良町中央公園
(2) 位置 由良町大字里759番地の1
(管理)
第4条 由良町中央公園の管理は、町長が行う。
(禁止行為)
第5条 由良町中央公園においては、次の行為を禁止する。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りではない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 火気を使用すること。
(3) はり紙等を表示し広告すること。
(4) その他公園の利用を妨げる行為をすること。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。