○由良町教育委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和6年3月29日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、由良町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和5年条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の給料)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の給料は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき又は職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、任命権者が別に定めるものとする。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(給料の支給)

第5条 条例第6条において準用する由良町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号。以下「給与条例」という。)第12条第2項の規則で定める日は、21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(通勤手当)

第6条 条例第7条において準用する給与条例第21条の2に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(超過勤務手当等の支給)

第7条 条例第8条において準用する給与条例第16条に規定する超過勤務手当、条例第9条において準用する給与条例第16条の2に規定する休日勤務手当及び条例第10条において準用する給与条例第17条に規定する夜勤手当の支給については、常勤職員の例による。

(超過勤務手当の割合等)

第8条 条例第8条において準用する給与条例第16条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定めるもの及び同条第4項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日給)

第9条 条例第9条において準用する給与条例第16条の2の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第10条 条例第12条第1項において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第11条 条例第13条第1項において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(超過勤務に係る報酬)

第12条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第13条 条例18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第14条 条例第20条第1項において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第20条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第20条第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる報酬の支給単位に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 月額 基準日における報酬の月額

(2) 日額 基準日前6箇月の期間において、月の初日から末日までの間在職した月(以下「特定月」という。)に割り振られた勤務日の日数の合計を特定月の月数で除した日数(1日未満の端数が生じたときは、小数点以下第1位を四捨五入する。)に基準日における報酬の日額を乗じて得た額

(3) 時間額 基準日前6箇月の期間において、特定月に割り振られた正規の勤務時間の合計を特定月の月数で除した時間(1時間未満の端数が生じたときは、30分以上の端数は1時間に切り上げ、30分未満の端数は切り捨てる。)に基準日における報酬の時間額を乗じて得た額

(勤勉手当)

第15条 条例第21条第1項において読み替えて準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第21条第1項において準用する給与条例第20条第3項の規則で定める額は、前条第3項で定める額について準用する。

(報酬の支給)

第16条 条例第22条第1項の規則で定める期日は、翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(超過勤務に係る報酬等の支給)

第17条 パートタイム会計年度任用職員の超過勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。

(休暇時の報酬)

第18条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償)

第19条 条例第25条第2項に規定する通勤に係る費用弁償(以下「通勤に係る費用弁償」という。)の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤回数が少ない者についての減額の措置を含む。)及び返納方法については、定年前再任用短時間勤務職員の例による。

2 通勤に係る費用弁償に係る届出については、常勤職員の例による。

3 通勤に係る費用弁償は、報酬の支給方法に準じて支給する。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(在職者の号給等の調整)

2 令和6年4月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に任命権者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について準用する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務員

1

1

1

93

用務員

1

9

1

93

地区館長

1

5

1

93

館長補佐(中央公民館)

1

5

1

93

保育士

1

22

1

93

栄養士

1

80

1

93

指導主事

1

53

1

93

学習支援員

1

24

1

93

学校司書

1

24

1

93

学童保育支援員

1

22

1

93

由良町教育委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和6年3月29日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)