○由良町病害虫防除対策事業補助金交付要綱
令和5年10月6日
要綱第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内に侵入し甚大な被害を及ぼす病害虫を防除するため、病害虫防除対策事業を実施する者に対し、補助金を交付することについて、由良町補助金等交付規則(平成10年由良町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、クビアカツヤカミキリの防除対策で次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 生産活動に供する果樹以外の樹木(森林法(昭和26年法律第249号)第2条に規定する森林に該当する土地の上にある立木竹を除く。)を対象とした事業であること。
(2) 被害樹所有者に町税の滞納がないこと。
(3) 国、県等による補助金等の交付対象とならないこと。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる者は、生産活動に供する果樹以外の被害樹所有者とする。
(対象経費及び補助額等)
第4条 補助金の対象となる経費(百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)及び補助上限額は、別表第1のとおりとする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 位置図
(4) 現況写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承認を受けること。
ア 補助対象事業の内容の変更(補助金の交付の対象となる経費の総額の30パーセント以下の減となるものを除く。)をしようとする場合
イ 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(3) 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金を当該事業の遂行のためにのみ使用し、他の用途に使用してはならないこと。
(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び関係書類を補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(変更の承認)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付決定後の事情により、補助対象事業の計画変更承認を申請しようとする場合には、由良町病害虫防除対策事業計画変更承認申請書(様式第3号)に変更後の収支予算書を添えて町長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第8条 補助事業者は、補助金に係る事業が完了したときは、速やかに規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第4号)
(2) 位置図
(3) 施工後の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この補助金は、令和5年4月1日以降に実施した事業を対象とする。
別表第1(第4条関係)
対象経費 | 補助上限額 |
伐採・伐根 | 60,000円以内/m3 |
伐採・根覆い | 60,000円以内/m3 |
ネット被覆 | 6,000円以内/本 |
樹幹注入 | 600円以内/孔 |