○由良町地域プロジェクトマネージャー家賃補助金に関する要綱

令和5年8月9日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、由良町地域プロジェクトマネージャー設置要綱(令和5年要綱第12号。以下「設置要綱」という。)第6条第4項の規定により交付する補助金に関し、必要な事項を定める。

(補助の対象者及び費用等)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、設置要綱第3条の規定により任用した由良町地域プロジェクトマネージャー(以下「地域プロジェクトマネージャー」という。)とし、補助対象費用及びその金額は、設置要綱第6条第4項の規定による。ただし、補助対象費用に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 前項に規定する補助対象費用のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は補助対象としない。

(1) 住居に係る所有権又は売買若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者(以下「所有者等」という。)が地域プロジェクトマネージャーの3親等以内の親族である場合

(2) 所有者等が地域プロジェクトマネージャーと生計を一にすると認められる場合

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、由良町地域プロジェクトマネージャー家賃補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住居の賃貸借契約書等の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、関係書類を審査し、適正と認めたときは、由良町地域プロジェクトマネージャー家賃補助金交付決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、適当でないと認めるときは、由良町地域プロジェクトマネージャー家賃補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第5条 補助金の交付の決定を受けた地域プロジェクトマネージャーは、当該補助金の申請内容に変更が生じた場合は、由良町地域プロジェクトマネージャー家賃補助金変更交付申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住居の賃貸借契約書等の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときは、関係書類を審査し、適正と認めたときは、由良町地域プロジェクトマネージャー家賃補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、補助金の交付の決定を受けた地域プロジェクトマネージャーに通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 地域プロジェクトマネージャーは、補助金の交付請求を行う場合には、4月1日から9月30日までを前期、10月1日から翌年3月31日までを後期として、各期の期間満了後、30日以内に由良町地域プロジェクトマネージャー家賃補助金交付請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 請求書には、次に掲げる書類を添えるものとする。

(1) 由良町地域プロジェクトマネージャー家賃補助金実績報告書(様式第7号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第7条 町長は、前条の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、30日以内に交付決定者に補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 補助金を目的外に使用した場合

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めた場合

2 町長は、前項の規定により、補助金の交付の決定を取り消した場合は、由良町地域プロジェクトマネージャー家賃補助金取消通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、直ちにその返還を命ずるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日より適用する。

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由良町地域プロジェクトマネージャー家賃補助金に関する要綱

令和5年8月9日 要綱第30号

(令和5年8月9日施行)