○由良町農地等小規模災害復旧支援補助金交付要綱

令和5年7月6日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害により被害を受けた町内の農地、農道、農業用水路等(以下「農地等」という。)の災害復旧を推進し、農業の維持及び経営の安定に資するため、農地等の小規模な災害復旧事業を実施する者に対し、予算の範囲内で臨時に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農地 被害を受けた時点において、現に耕作し、又は耕作の用に供されていた土地をいう。

(2) 復旧事業 被害を受けた農地等の被災箇所を原形に復旧することを目的とした工事をいう。

(補助対象事業)

第3条 この要綱において実施する事業は、令和5年6月2日以降に発生した災害により被害を受けた町内の農地等に対する緊急的な復旧事業とし、次に掲げるものとする。

(1) 他の災害復旧事業に採択されない農地等の埋没又は流亡に対する復旧及び流入物の撤去

(2) 他の災害復旧事業に採択される農地等の埋没又は流亡に対する復旧及び流入物の撤去であっても早急な対応が必要なもの

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、被災した農地等を管理する農業者又は団体とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象となる経費は、機械リース料、積込、運搬及び工事施工に要する費用で、事業費が10万円以上のものとする。

(補助率等)

第6条 補助金の額は、補助金対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 補助金の額の上限は、10万円とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に対し提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 見積書の写し

(3) 被害状況が確認できる写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、規則第5条の規定により決定するものとする。この場合において、補助金を交付すると決定した補助対象事業を行う者(以下「補助事業者」という。)に対しては由良町農地等災害復旧支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した補助事業者に対しては由良町農地等災害復旧支援補助金不交付通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに規則第13条の規定により、補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 請求書及び領収書の写し

(2) 事業が完了したことを確認できる写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告があったときは、規則第14条の規定により補助金の額を確定し、由良町農地等災害復旧支援補助金確定通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条による通知を受けた補助事業者は、規則第16条の規定により補助金等交付請求書に振込先口座が確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年6月2日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の前日までに実施された災害復旧事業の行為のうち内容が確認できるものは、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。この場合において、交付申請及び実績報告に係る添付書類を一部省略することができる。

(要綱の失効)

3 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

画像

画像

画像

画像

由良町農地等小規模災害復旧支援補助金交付要綱

令和5年7月6日 要綱第27号

(令和5年7月6日施行)