○由良町地域農業ミライテラス補助金交付要綱
令和5年7月3日
要綱第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町における地域農業の担い手となる農業従事者を確保し、地域農業の持続的発展と地域の農地保全を図るため、農作業の効率化、省力化等のために導入する農業用機械の購入に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条又は同法第13条の2に規定に基づき農業経営改善計画の認定を受けた農業者をいう。
(2) 農業用機械 トラクター、田植機、コンバイン、乾燥機その他町長が認める農作業の効率化、省力化等のために導入する20万円以上の機械をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 認定農業者、当該年度内に認定農業者になることが見込まれる者又は当該年度内に町内で20a以上新たに耕作面積を拡大した者若しくは拡大すると見込まれる者
(3) 町税その他町に対する債務の滞納がない者
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又はこれらの者と密接な関係を有する者でない者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、農作業の効率化、省力化等のために導入する農業用機械を購入する事業とする。
2 前項の農業用機械は中古品及び国又は県の補助対象となり得る機械、農作業の用途以外に供されるトラック等の汎用性の高い機械は対象としないものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、農業用機械の取得費(消費税及び地方消費税を含む。)から下取り価格を控除した額とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、1事業者当たり50万円を上限額とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第4条の規定により、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に対し提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(3) 見積書及び購入する機械のカタログの写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに規則第13条の規定により、補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 請求書及び領収書の写し
(2) 購入した機械の写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(返還)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。ただし、特別の事情により町長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付を受けた後5年以内に営農を廃止又は休止したとき。
(3) 前号に規定する期間内に農業用機械を処分したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。