○由良町ゆらコン地域課題解決チャレンジ補助金交付要綱
令和5年6月26日
要綱第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、第1回及び第2回由良町地域課題解決型事業活動プランコンテスト(以下「ゆらコン」という。)において提案のあったプランを活用し、由良町内で事業化するために要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、第1回及び第2回ゆらコンで提案のあったプランを活用するもので、次に掲げる事業とし、事業内容に関して、由良町商工会での継続的な相談支援を受けるものとする。ただし、同一の事業の申請については、1回限りとする。
(1) みかんサウナ事業
(2) 海産物町内販売事業
(3) 2次交通普及事業
(4) ワーケーション推進事業
(5) 地元産品創出事業
(6) その他、第1回及び第2回のプランを活用した事業で、町長が認めるもの
2 補助対象経費は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 第7条に定める補助金の交付を決定した日以降の契約により発生し、補助事業の完了の日までに支払ったもの
(2) 証拠書類等によって支払った金額が確認できるもの
(補助対象者及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)と補助金の額は、別表第2のとおりとする。ただし、予算の範囲内において交付するものとする。
(交付申請)
第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条の規定により、補助金等交付申請書(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付条件)
第6条 町長は、補助金の交付決定に当たり、補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)に次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。
ア 補助事業の内容を変更しようとする場合
イ 補助事業に要する経費の変更(当該経費の額の20パーセント以下の増減を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(実績報告等)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、規則第13条に規定により、補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに由良町ゆらコン地域課題解決チャレンジ補助金精算払請求書(別記第14号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第14条 補助事業者は、規則第18条第2項に規定する補助金の返還を命ぜられた場合は、町長が指定する期日までに返還しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象経費 | 謝礼金 旅費 消耗品費 印刷製本費 燃料費 光熱水費 修繕費 通信運搬費 広告料 手数料 保険料 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 原材料費 備品購入費 |
別表第2(第4条関係)
補助対象者 | 補助金の額 |
町内において当該補助事業を実施する個人又は団体。ただし、次の各号のすべてに該当する者とする。 (1) 町税等の滞納がない者 (2) 暴力団若しくは暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。 (3) 政治活動又は宗教活動を目的としていない者 | 補助対象経費の1/3以内とし、上限を50万円とする。(ただし、1,000円未満の端数が生じるときはその額を切り捨てる。) |