○由良町職員の分限及び懲戒に関する規則

令和5年9月5日

規則第23号

(医師の指定)

第2条 分限に関する条例第5条第1項の規定により指定する医師のうち、1名は療養を必要とする職員の主治医とし、他の1名は産業医(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条第1項の規定により選任した産業医をいう。以下同じ。)又は当該産業医が指定する医師とする。

(書面の交付等)

第3条 分限に関する条例第5条第2項及び懲戒に関する条例第2条に規定する書面の交付は、任命権者又は任命権者が定める職員(以下「任命権者等」という。)が、直接行わなければならない。ただし、直接交付しがたい場合は、書留郵便等の確実な方法により送達するものとする。

2 任命権者等は、前項に規定する交付を行った場合には、速やかに書面の写しを町長に提出しなければならない。

(処分説明書の交付等)

第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第49条第1項の規定により、職員に交付すべき説明書は、別記様式によるものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の説明書を職員に交付した場合について準用する。

(休職の期間の更新)

第5条 法第28条第2項第1号の規定により、休職を命じた期間が3年に満たない場合は、同一の負傷又は疾病(類似の疾病を含む。次条において「同一疾病等」という。)によるものに限り、任命権者は、当該休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 前3条の規定は、前項の休職を更新する場合について準用する。

(休職の期間の通算)

第6条 法第28条第2項第1号の規定により、休職を命じられた職員が、復職した日から6か月以内に同一疾病等により、連続する8日以上の療養が必要となったときは、任命権者は、由良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第17号)第13条に規定する病気休暇の期間を設けることなく、直ちに再度の休職を命じるものとする。

2 前項の規定により、再度の休職を命じた場合の休職の期間は、復職前の休職の期間に通算するものとする。

(休職の期間の計算)

第7条 前2条に規定する休職の期間は、それぞれ暦に従って計算する。この場合において、休職の期間の端数の日数は、30日をもって1月とする。

(復職の手続き)

第8条 任命権者は、休職を命じた職員を復職させる場合には、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 第2条の規定は、前項の医師を指定する場合について準用する。

第9条 休職を命じた職員を復職させる場合には、その旨を記載した書面を、任命権者等が直接交付しなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項に規定する交付を行った場合について準用する。

(減給の期間)

第10条 懲戒に関する条例第3条の規定による減給の期間は、日又は月を単位として定め、週休日を算入して期間の計算を行うものとする。

(停職の期間)

第11条 前条の規定は、懲戒に関する条例第4条第1項の規定による停職の期間について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(休職の更新に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前の日から施行日以降の日までの間(この項において「前の休職期間」という。)、法第28条第2項第1号の規定により休職を命じている職員について、前の休職期間に引き続いて休職を命じた場合における第5条第1項の規定の適用については、同項中「当該休職を発令した日」とあるのは、「この規則の施行の日」とする。

(休職期間の通算に関する経過措置)

3 施行日前の日から施行日以降の日までの間、法第28条第2項第1号の規定により休職を命じている職員が復職した後、再度の休職を命じ、復職前の休職の期間へ通算する場合における第6条の規定の適用については、同条第1項中「復職した日」とあるのは「この規則の施行の日(以下「施行日」という。)」と、同条第2項中「復職前の休職の期間」とあるのは「復職前の休職の期間から施行日前までの期間を除いた期間」とする。

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由良町職員の分限及び懲戒に関する規則

令和5年9月5日 規則第23号

(令和6年1月1日施行)