○由良町職員の分限及び懲戒に関する規則
令和5年9月5日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、由良町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第36号。以下「分限に関する条例」という。)及び由良町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第37号。以下「懲戒に関する条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(医師の指定)
第2条 分限に関する条例第5条第1項の規定により指定する医師のうち、1名は療養を必要とする職員の主治医とし、他の1名は産業医(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条第1項の規定により選任した産業医をいう。以下同じ。)又は当該産業医が指定する医師とする。
(書面の交付等)
第3条 分限に関する条例第5条第2項及び懲戒に関する条例第2条に規定する書面の交付は、任命権者又は任命権者が定める職員(以下「任命権者等」という。)が、直接行わなければならない。ただし、直接交付しがたい場合は、書留郵便等の確実な方法により送達するものとする。
2 任命権者等は、前項に規定する交付を行った場合には、速やかに書面の写しを町長に提出しなければならない。
(処分説明書の交付等)
第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第49条第1項の規定により、職員に交付すべき説明書は、別記様式によるものとする。
(休職の期間の更新)
第5条 法第28条第2項第1号の規定により、休職を命じた期間が3年に満たない場合は、同一の負傷又は疾病(類似の疾病を含む。次条において「同一疾病等」という。)によるものに限り、任命権者は、当該休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
(休職の期間の通算)
第6条 法第28条第2項第1号の規定により、休職を命じられた職員が、復職した日から6か月以内に同一疾病等により、連続する8日以上の療養が必要となったときは、任命権者は、由良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第17号)第13条に規定する病気休暇の期間を設けることなく、直ちに再度の休職を命じるものとする。
2 前項の規定により、再度の休職を命じた場合の休職の期間は、復職前の休職の期間に通算するものとする。
(休職の期間の計算)
第7条 前2条に規定する休職の期間は、それぞれ暦に従って計算する。この場合において、休職の期間の端数の日数は、30日をもって1月とする。
(復職の手続き)
第8条 任命権者は、休職を命じた職員を復職させる場合には、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
第9条 休職を命じた職員を復職させる場合には、その旨を記載した書面を、任命権者等が直接交付しなければならない。
(減給の期間)
第10条 懲戒に関する条例第3条の規定による減給の期間は、日又は月を単位として定め、週休日を算入して期間の計算を行うものとする。
(停職の期間)
第11条 前条の規定は、懲戒に関する条例第4条第1項の規定による停職の期間について準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。