○由良町エネルギー・食料品価格等の物価高騰に係る学校給食費補助金交付要綱

令和5年4月27日

教委要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て世帯への物価高騰支援策として、由良町立以外の小中学校等に在籍している児童生徒の保護者及び食物アレルギー等により学校給食の代替として弁当を持参する児童生徒の保護者に対し、経済的負担の軽減を図るため、学校給食に要する経費相当額として由良町エネルギー・食料品価格等の物価高騰に係る学校給食費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 この要綱において、補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 由良町立小中学校以外の小中学校に在籍している児童生徒を養育する保護者であって町内に住民登録を有する者

(2) 特別支援学校の小学部及び中学部に在籍している児童生徒を養育する保護者であって町内に住民登録を有する者

(3) 由良町立小中学校に在籍し、食物アレルギーその他身体的理由により学校給食の一部又は全部を欠食とし、その代替として弁当を持参する児童生徒を養育する保護者であって町内に住民登録を有する者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、令和5年4月1日から令和6年2月29日までの間(以下「対象期間」という。)に児童生徒が喫食した給食数に基づいて算定された保護者が負担すべき学校給食費の額とする。

2 前条第1号及び第2号に規定する場合においては、対象期間に由良町立小中学校における実施相当日数に、小学生にあっては265円、中学生にあっては290円を乗じた額とする。

3 前条第3号に規定する食物アレルギーその他身体的理由により学校給食の一部又は全部を欠食し、その代替として弁当を持参した場合においては、対象期間における当該欠食とした給食数に由良町学校給食費徴収規則(平成31年教育委員会規則第1号)第3条第1項の表に定める1食当あたりの学校給食費の額を乗じた額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、由良町エネルギー・食料品価格等の物価高騰に係る学校給食費補助金交付申請(請求)(以下「交付申請(請求)書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 補助金交付に係る交付申請(請求)書は次のとおりとする。

(1) 第2条第1号及び第2号に規定する交付申請(請求)書 第1号様式

(2) 第2条第3号に規定する交付申請(請求)書 第2号様式

(申請の期限)

第5条 補助金の申請の期限は、令和6年3月8日とする。

2 前条の規定による補助金の申請が郵送で行われた場合は、前項の申請期限までの消印があるものを有効な申請とする。

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条に規定する交付申請(請求)書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付決定を行い、由良町エネルギー・食料品価格等の物価高騰に係る学校給食費補助金交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(この要綱の効力の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

画像

画像

画像

由良町エネルギー・食料品価格等の物価高騰に係る学校給食費補助金交付要綱

令和5年4月27日 教育委員会要綱第5号

(令和5年4月27日施行)