○由良町エネルギー・食料品価格等の物価高騰に係る学校給食費補助事業実施要綱

令和5年4月27日

教委要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受けている保護者の経済的負担軽減を図るため、子育て世帯への物価高騰支援策として、由良町立小中学校における学校給食費を無償とすることについて必要な事項を定めるものとする。

(無償とする額)

第2条 無償とする額は、由良町学校給食費徴収規則(平成31年教育委員会規則第1号)第3条第1項の表に規定する学校給食費の額とする。

(無償とする期間)

第3条 前条に規定する学校給食費及び給食費を無償とする期間は、令和5年4月1日から令和6年2月29日までとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(この要綱の効力の失効)

2 この要綱は、令和6年2月29日限り、その効力を失う。

由良町エネルギー・食料品価格等の物価高騰に係る学校給食費補助事業実施要綱

令和5年4月27日 教育委員会要綱第4号

(令和5年4月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年4月27日 教育委員会要綱第4号