○令和5年度由良町高校生・大学生等応援給付金支給要綱

令和5年6月23日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、電力・ガス・食料品等の価格高騰により生活が厳しくなるなか高校生・大学生等を扶養している保護者への生活を支援することを目的とする令和5年度由良町高校生・大学生等応援給付金(以下「給付金」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学院、大学、短期大学、高等専門学校(第4学年以上及び専攻科に限る。)及び専修学校(専門課程に限る。)をいう。

(2) 大学生等 令和5年4月1日以降において大学等に在学し、主として学業に専念する者をいう。

(3) 応援対象者 平成13年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた者で令和5年7月1日現在において由良町の住民基本台帳に記録されている保護者に扶養されている者又は平成10年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた者で令和5年7月1日現在において由良町の住民基本台帳に記録されている保護者に扶養されている大学生等をいう。

(4) 保護者 未成年者である場合にあってはその保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)又は成年者である場合にあっては父母若しくはこれに代わる者をいう。

(5) 扶養 保護者の健康保険の被扶養者となっていること又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する修学中の被保険者の特例に該当すること。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 応援対象者を扶養する保護者

(2) 生活保護受給者でない者

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に支給することが適当と認めた者を支給対象者とすることができるものとする。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は応援対象者1人につき50,000円とし、給付金の支給は1回限りとする。

(支給申請)

第5条 支給対象者のうち、給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和5年度由良町高校生・大学生等応援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者と応援対象者の健康保険証の写し

(2) 申請者名義の通帳等の写し

(3) 令和5年4月1日以後に発行された応援対象者の在学証明書の写し又は学生証の写し(平成10年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた大学生等の場合に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(申請の期限)

第6条 給付金の申請の期限は、令和5年11月30日とする。

2 前条の規定による給付金の申請が郵送で行われた場合は、前項の申請期限までの消印があるものを有効な申請とする。

(支給決定)

第7条 町長は、第5条の規定により申請書等が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、給付金を支給することを決定したときは令和5年度由良町高校生・大学生等応援給付金支給決定通知書(様式第2号)により、給付金を支給しないことを決定したときは令和5年度由良町高校生・大学生等応援給付金不支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により給付金の支給を決定したときは、指定した口座へ振り込むことにより支給するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により給付金の支給決定を受けたときは、給付金の支給決定を取り消すものとする。

2 前項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、令和5年度由良町高校生・大学生等応援給付金支給決定取消通知書(様式第4号)により、支給決定を受けた者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第9条 町長は、前条第1項の規定により給付金の支給決定を取り消した場合において、既に給付金を支給しているときは、令和5年度由良町高校生・大学生等応援給付金返還命令書(様式第5号)により、給付金の返還を命ずるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限りで、その効力を失う。

(令和5年10月26日要綱第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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令和5年度由良町高校生・大学生等応援給付金支給要綱

令和5年6月23日 要綱第22号

(令和5年10月26日施行)