○「ゆらの実り」EC活用補助金交付要綱

令和5年5月29日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の農作物等の販路及び消費の拡大を図るため、町内農業者が実施する産直EC等のオンラインショッピングモールを活用した農作物等の販売に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農作物等 町内農業者が自ら生産した農作物及びこれを自ら加工したもの(委託により加工したものを含む。)で商品として販売できるものをいう。

(2) 町内農業者 町内に住所を有する個人であって由良町農地台帳に登録された者若しくは町外に農地を有する者(当該農地が所在する市区町村の農業委員会等が発行する耕作証明書等によりその旨が確認できる者に限る。)又は町内に登記された本店若しくは主たる事務所を有する法人をいう。

(3) オンラインショッピングモール インターネットで商品等を販売しようとする者(以下「出店者」という。)からの依頼により当該商品等の情報をウェブページに掲載し、商品等を購入しようとする者(以下「利用者」という。)が広く閲覧できる状態に置くとともに、利用者からの当該商品等の購入の申込みを出店者に伝送すること等の方法により、商品等をオンラインで販売するための便宜を複数の出店者に対して提供し、出店者から手数料等を得ることをその主たる内容とする事業のために運営されるウェブサイトをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 農作物等を生産する町内農業者であること。

(2) 町税その他町に対する債務の滞納がないこと。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又はこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、オンラインショッピングモール(町長が別に定めるものに限る。以下同じ。)を活用した農作物等の販売に係る事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、オンラインショッピングモールを活用した農作物等の販売に係る手数料であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 当該年度の4月1日から当該年度末までの間にされた取引により生じたものであること。

(2) 販売に係る農作物等の品目、取引日時及び手数料等の額が証拠書類等によって確認できること。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額(当該額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、10万円を上限額とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第4条の規定により、補助金等交付申請書(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に対し提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、規則第5条の規定により決定するものとする。この場合において、補助金を交付すると決定した補助対象事業を行う者(以下「補助事業者」という。)に対しては「ゆらの実り」EC活用補助金交付決定通知書(様式第3号)により、交付しないと決定した補助事業者に対しては「ゆらの実り」EC活用補助金不交付通知書(様式第4号)によりそれぞれ通知するものとする。

(実施内容の変更)

第9条 補助事業者は、事業の内容(活用するオンラインショッピングモール等)の変更しようとするときは、「ゆらの実り」EC活用補助金実施内容変更届(様式第5号)を町長に提出し、当該変更について届出をしなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに規則第13条の規定により、補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第6号)

(2) 販売した農作物等の品目、取引日時及び手数料等の額が確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(額の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告があったときは、規則第14条の規定により補助金の額を確定し、「ゆらの実り」EC活用補助金確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条による通知を受けた補助事業者は、規則第16条の規定により補助金等交付請求書に振込先口座が確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第13条 町長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合は、当該補助事業者に対し、期限を定めて当該取消部分に係る補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命じられたときは、速やかにこれを町長に返還しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第8条に規定する交付決定に係る事案については、同日後もなお効力を有する。

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「ゆらの実り」EC活用補助金交付要綱

令和5年5月29日 要綱第18号

(令和5年5月29日施行)