○由良町農業インターン支援補助金交付要綱

令和5年5月29日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、由良町への就農促進を図るため、農業インターンに伴う宿泊費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「宿泊施設」とは、次の各号のいずれかに該当する町内の施設をいう。

(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の規定による許可を受け、同法第2条に規定する旅館・ホテル又は簡易宿所を営む施設

(2) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条に規定する届出をし、同法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業を営む施設

(補助対象者及び対象活動)

第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者であって、農業インターンのために宿泊施設を利用する者とする。

(1) 由良町の住民基本台帳に記録されていない者

(2) 町内に居住していない者

2 前項の規定に関わらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員又は次に掲げる者は、補助金の交付を受けることができない。

(1) 暴力団又は暴力団員を不当に利用していると認められる者

(2) 暴力団の維持、運営に協力し、又は利益の供与をしている者

(3) 暴力団又は暴力団員と飲食や旅行を共にするなど、社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

3 第1項に規定する者と同一の世帯に属する者については、同時に宿泊施設を利用する場合、補助対象者とすることができる。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、延べ宿泊数に4,000円を乗じて得た額と実費のいずれか低い額とし、1の年度において1補助対象者につき29泊を上限とする。

2 補助対象者は、前項に規定する上限に達するまで、複数回の補助金の交付を受けることができる。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する交付申請書に次に掲げる書類を添えて、宿泊予定日の10日前までに、町長に提出しなければならない。この場合において、申請者と同一の世帯に属する者の申請については、申請者が代表して行うものとする。

(1) 宿泊計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 申請時点における補助対象者の住所を確認できる書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付決定を行い、由良町宿泊施設利用補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、宿泊したときは、規則第13条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 宿泊実績書(様式第4号)

(2) 収支決算書(様式第5号)

(3) 宿泊明細書及び領収書の写し

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額の確定を行い、由良町宿泊施設利用補助金確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 交付決定者は、前条の規定による確定通知を受けたときは、規則第16条に規定する交付請求書に振込先口座が確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に対し補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、交付決定者が虚偽又は不正な方法により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定に基づき、既に交付した補助金の全部又は一部を取り消したときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

由良町農業インターン支援補助金交付要綱

令和5年5月29日 要綱第17号

(令和5年5月29日施行)