○由良町ひきこもり支援ステーション事業実施要綱

令和5年4月1日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第7条第2項第3号の規定に基づき、ひきこもり状態にある者の自立の支援を推進するため、ひきこもり支援ステーション事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、由良町とする。ただし、次に掲げる要件を満たす者であって、町長が適当と認める者に、事業の全部又は一部を委託することができる。

(1) 事業を適切、公正、中立、かつ、効果的に実施できること。

(2) 事業の趣旨を十分に理解していること。

(3) 事業を健全に遂行できるに足りる人員を有すること。

(4) ひきこもり状態にある者への支援又は相談支援の実績があること。

(5) 個人情報の取扱について、適切な保護措置を講じていること。

(6) 関係法令等を遵守するとともに、町及び関係機関と連携及び協力して事業を実施できること。

2 町長は、前項の規定に基づき事業を委託するときは、適当と認める社会福祉法人等に対し、ひきこもり支援ステーション事業実施計画書(様式第1号。以下「実施計画書」という。)の提出を求めるものとする。

(暴力団員等と関係を有する事業実施者の排除)

第3条 町長は、前条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)が、由良町暴力団排除条例(平成23年条例第7号)に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するものであると認めた場合は、直ちに当該事業の委託を中止し、必要に応じて、当該支援対象者に対し他の支援の適用を検討するものとする。

(事業の対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する者で、ひきこもり状態にある者、その家族及び支援者とする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) ひきこもり相談・支援機関に関する情報発信

(2) ひきこもり相談窓口の設置

(3) 訪問や同行による支援の実施

(4) 居場所の提供

(5) 自立・就労コーディネート

(6) 専門家による支援

(7) ケース会議の開催

(8) 地域ネットワークの構築

(9) 関係機関との連携

(10) その他町長が必要と認める支援

(実施日及び実施時間)

第6条 事業の実施日及び実施時間は、週5日以上(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)とし、1日8時間(週40時間)とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(利用料等)

第7条 事業を利用した場合の利用料は、原則として無料とする、ただし、利用者から負担を求めることが適当である実費相当額は、利用者の負担とする。

(人員の配置)

第8条 事業の実施に当たっては、事業の適切な運営ができる人員を配置するものとする。

(1) 支援員(ひきこもり支援に必要な知識及び技術等を修得する研修等を受講した者又はその他の支援員の経験と実績を有する者で、事業を適切に行うことができるもの)を2名以上配置する。

(2) 前号に規定する支援員のうち1名は、事業実施責任者を含む常勤であって、かつ、ひきこもり状態にある者への支援経験を有する者とする。

(事業の報告等)

第9条 町長は、ひきこもり支援ステーション事業実施状況月報(様式第2号)及び利用者ごとの相談等支援内容(以下「支援記録等」という。)を記録しなければならない。

2 町長は、事業の実施年度終了後、速やかにひきこもり支援ステーション事業実施実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)を作成しなければならない。

3 町長が事業を委託した場合、受託者は、前2項に規定する支援記録等及び実績報告書を、町長が定める期日までに提出しなければならない。

(変更等の承認)

第10条 受託者は、実施計画書の内容に変更が生じたときは、ひきこもり支援ステーション事業実施内容変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、承認の可否を決定し、ひきこもり支援ステーション事業実施内容変更承認(不承認)決定書(様式第5号)を受託者に通知する。

(秘密の保持)

第11条 事業に従事した者は、事業の実施により知り得た情報について、個人情報の保護及び漏えい防止に関して周知徹底を図らなければならない。

2 受託者の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その受託業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。受託期間が終了した後も、同様とする。

(緊急対応等)

第12条 受託者は、事業の実施に関して、事故その他の緊急事態等が発生した場合は、速やかに町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(実施状況の聴取)

第13条 町長は、必要に応じて、受託者に対し事業の実施状況について調査を行うことができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行する。

(由良町ひきこもりサポート事業実施要綱の廃止)

第2条 由良町ひきこもりサポート事業実施要綱(令和2年要綱第8号)は、廃止する。

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由良町ひきこもり支援ステーション事業実施要綱

令和5年4月1日 要綱第16号

(令和5年4月1日施行)