○由良町生殖補助医療先進医療費助成事業実施要綱
令和5年3月31日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子供を持つことを望む夫婦の不妊治療の経済的負担を軽減し、不妊治療を受けやすくするため、体外受精及び顕微授精による不妊治療(以下「生殖補助医療」という。)と併用して実施された先進医療に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるところによる。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、由良町とする。
(助成対象者)
第3条 この要綱による助成を受けることができる対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 法律上の婚姻をしている夫婦又は事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦であって、申請日において、夫婦どちらか一方が由良町の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されていること。
(2) 和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業実施要綱(以下「県要綱」という。)による助成金の交付決定を受けていること。
(助成額)
第4条 助成の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、保険診療の生殖補助医療と併用して実施された先進医療に要した1回の治療の費用とし、1回の治療につき県要綱による助成金を除いた金額を助成する。
「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精により妊娠の確認等に至る一連の治療の過程をさすものとし、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなす。
(助成回数)
第5条 前条に掲げる助成を受けることができる通算助成回数は、当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは、43歳になるまでに6回まで、当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上、43歳未満であるときは43歳になるまでに3回までとする。この場合において、43歳未満で開始された治療であって、43歳を超えて治療を終了した場合は、43歳未満で終了した治療とみなす。
2 助成を受けた後、出生した場合(住民票及び戸籍謄本等で出生に至った事実を確認できる場合に限る。)又は妊娠12週以降に死産に至った場合(提出先の自治体が受け付けたことが分かる死産届、母子健康手帳の「出産の状態」の頁、死産証書又は死胎検案書の写しその他の妊娠12週以降に死産に至ったことを証明できるもの(以下「死産届等」という。)で確認できる場合に限る。)であって、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる助成を受けることができる回数より現在の助成を受けることができる回数が下回っているときは、助成を受けることができる回数のリセット(現在の助成を受けることができる回数にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる助成を受けることができる回数を現在の助成を受けることができる回数とすることをいう。以下同じ。)をすることができる。この場合において、出生又は妊娠12週以降の死産後の初回の助成を助成を受けることができる回数の初回とみなす。
(1) 出生又は妊娠12週以降の死産後の初回の助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が満40歳未満の場合 満43歳になるまでに6回まで
(2) 出生又は妊娠12週以降の死産後の初回の助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が満40歳以上43歳未満の場合 満43歳になるまでに3回まで
(助成の申請及び決定等)
第6条 この要綱による助成を受けようとする者は、由良町生殖補助医療先進医療費助成申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して和歌山県を経由して提出しなければならない。
(1) 和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業受診等証明書の写し
(2) 和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業助成金交付決定通知書の写し
(3) 戸籍上の夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本)の写し
(4) 夫婦の住所を確認出来る書類(住民票)の写し
(5) 医療機関が発行する先進医療に要した費用に係る領収書の写し
(6) 妊娠12週以降に死産に至った場合に助成を受けることができる回数のリセットをする場合にあっては、死産届等
(7) 事実婚関係にあることを申し立てる場合は、事実婚関係に関する申立書(別記様式第2号)
(8) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
(生殖補助医療先進医療費の返還)
第7条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成を受けた者があるときには、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行し、令和5年1月1日以降に終了した治療から適用する。