○由良町子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱

令和5年2月21日

教委要綱第3号

(目的)

第1条 子どもの読書活動に推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項に基づく子どもの読書活動推進計画の策定にあたり、その内容について審議を行うため、由良町子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を掌握する。

(1) 推進計画の策定に関すること。

(2) その他計画策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって構成する。

2 委員会には、委員の互選により、委員長及び副委員長をおく。

(任期)

第4条 委員の任期は、委員会設置の日から令和5年3月31日までとする。

(委員長及び副委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じて招集する。

2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長が決するところによる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、教育委員会教育課に置くものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が会議に諮り決定する。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

氏名

所属等

坂田 悦子

社会教育委員会議 議長

西岡 宣子

校長会 会長

木村 香穂

由良中学校 国語科教諭

川口 爽代

由良小学校教諭 国語主任

萩野 幸美

ゆらこども園 園長

画像 美香

教育委員会 学校司書

平林 大輔

由良町中央公民館 館長

由良町子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱

令和5年2月21日 教育委員会要綱第3号

(令和5年2月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年2月21日 教育委員会要綱第3号