○由良町地域プロジェクトマネージャー設置要綱
令和5年3月17日
要綱第12号
(設置)
第1条 地域活性化を図る重要プロジェクトにおいて、地域プロジェクトマネージャー推進要綱(令和3年総行応第76号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、専門的知識や経験を持ち、地域内外の多様な関係者間を適切に調整しプロジェクトを推進するマネージャー(以下「プロジェクトマネージャー」という。)を設置する。
(職務等)
第2条 プロジェクトマネージャーは、町長が指定する重要プロジェクトにおいて、現場責任者としてこれを推進し、人材育成や体制整備など自走化に向けた手立てを講じることにより、地域活性化に向けた成果を上げていくことを職務とする。
2 町長は、プロジェクトマネージャーが職務を適切かつ円滑に実施できるよう、必要な配慮を行うものとする。
(任用)
第3条 プロジェクトマネージャーは、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから町長が任用する。
(1) 国要綱第3に掲げる対象要件に該当する者
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格事項に該当しない者
2 町長は、プロジェクトマネージャーの任用を決定したときには、由良町会計年度任用職員の任用等に関する要綱(令和2年要綱第5号)に基づき、勤務条件通知書により通知するものとする。
(身分等)
第4条 プロジェクトマネージャーは、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(任用期間等)
第5条 プロジェクトマネージャーの任用期間は、任用された日から起算して1年以内とし、年度の途中で任用された者の任用期間は、任用した日の属する年度の末日までとする。
2 町長は、プロジェクトマネージャー任用の日から起算して3年を超えない範囲内で前項の定めにより任用期間を更新することができる。
3 町長は、プロジェクトマネージャーが次に掲げる行為があったときには、任用を取り消すことができる。
(1) 法令若しくはプロジェクトマネージャーの義務に違反し、又は常態として職務を怠っているとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めたとき。
(3) プロジェクトマネージャーとしてふさわしくない非行があったと認めたとき。
(4) 協議なく町外へ転出したとき。
4 プロジェクトマネージャーがやむを得ず任用期間満了前に退職しようとする日の30日前までに町長へ申し出なければならない。
(給与等)
第6条 プロジェクトマネージャーの給与又は報酬、諸手当及び費用弁償は、由良町会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年由良町条例第17号)の定めるところによる。
2 前項に定めるもののほか、プロジェクトマネージャーの給与又は報酬の支給方法等は、由良町会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の例による。
3 町長は、プロジェクトマネージャーの職務が円滑に達成されるよう、予算の範囲内で必要な経費、車両、物品等を支給し、又は貸与することができる。
4 町長は、プロジェクトマネージャーの家賃経費(賃貸借契約に定められた賃借料の月額(共益費、駐車場使用料等で住宅の賃借料と認められないものを除く。)をいう。)について補助金として交付できるものとし、その交付額は、自らが居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃経費を支払っているプロジェクトマネージャーに対して、月額3万円を上限とし、予算の範囲内で支給する。
(服務)
第7条 プロジェクトマネージャーは、その職務を行うに当たっては、この要綱その他関連法令を遵守し、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。
2 プロジェクトマネージャーは、活動の状況について月報等(電子媒体を含む。)に記録し、定期的に町長へ報告しなければならない。
(勤務時間等)
第8条 プロジェクトマネージャーの勤務日及び勤務時間は、由良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年由良町条例第17号)に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの期間は、活動を要しないこととする。
(年次有給休暇等)
第9条 プロジェクトマネージャーの年次有給休暇は、由良町パートタイム会計年度任用職員の休暇等に関する規則(令和2年由良町規則第5号)の定めるところによる。
(公務災害補償)
第10条 プロジェクトマネージャーの公務上の災害による補償については、要綱の定めるところによる。
(社会保険等)
第11条 プロジェクトマネージャーの社会保険の適用については、由良町会計年度任用職員の任用等に関する要綱の定めるところによる。
(秘密の保持)
第12条 プロジェクトマネージャーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第13条 プロジェクトマネージャーに関する庶務は、プロジェクトマネージャーの所属する課において処理する。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月27日要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。