○由良町自主防災活動事業補助金交付要綱
令和5年3月20日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町における地域の防災力向上を図ることを目的として、自主防災組織で構成された団体が実施する防災活動事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「自主防災組織」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項に規定するものをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、自主防災組織で構成された団体が実施する防災活動事業(以下「補助事業」という。)とする。
(補助対象経費及び補助率)
第4条 補助事業における補助金交付の対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金等交付申請書の添付書類)
第5条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書に添付すべき書類等は、次のとおりとする。
(交付条件)
第6条 町長は、補助金の交付決定に当たり、補助事業を行う自主防災組織で構成された団体の代表者(以下「補助事業者」という。)に次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。
ア 補助事業の内容を変更しようとする場合
イ 補助事業に要する経費の変更(当該経費の額の20パーセント以下の増減を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(3) 補助事業者は、補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。
(補助事業等実績報告書の添付書類)
第11条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
2 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに由良町自主防災活動事業補助金精算払請求書(別記第13号様式)を町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 |
研修に要する経費 (謝礼金、旅費、研修費、食糧費、燃料費、使用料及び賃借料) | 対象経費の10分の10以内とする。 |
構成する自主防災組織に対する補助に要する経費 (謝礼金、旅費、研修費、材料費、消耗品費、食糧費、燃料費、使用料及び賃借料、備品購入費) | |
その他町長が防災活動上必要と認める経費 |