○由良町マイホーム取得支援事業補助金交付要綱
令和5年3月7日
要綱第2号
由良町マイホーム取得支援事業補助金交付要綱(令和3年要綱第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この補助金は、若者の定住促進や人口流出の抑制及び地域活性化を図るため、本町に定住する目的で住宅を取得した者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 定住 本町の住民基本台帳に登録され、かつ、5年以上継続して居住することをいう。
(2) 新築住宅 新しく建てた家をいう。増改築及び模様替えは除く。
(3) 建売住宅 建設業者等が住宅供給の企画、土地の調達、建設を行って買手を探して売却する住宅をいう。
(4) 住宅取得 前2号に規定する住宅を取得することをいう。
(5) 取得日 住宅取得し、引渡しを受けた日をいう。
(補助対象者)
第3条 自らが居住するために新築住宅又は建売住宅を取得する者(以下「対象者」という。)で、申請日において次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 戸籍上婚姻関係のある夫婦であり、かつ、当該夫婦のいずれかが満18歳以上45歳未満であること。
(2) 対象者及びその当該住宅に居住する同一世帯の者に定住する意思があること。
(3) 当該住宅の所在地に居住者全員が住民登録していること。
(4) 町税の未納及び滞納がないこと。
(5) 取得日より1年を経過していないこと。
(6) 建売住宅の場合は、売買契約が締結されていること。
(7) 対象者又は同居する者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(8) 過去に本補助金の交付を受けていない者であること。
(補助対象住宅)
第4条 補助の対象となる住宅は、個人が新築又は購入する建売住宅で、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 居住の用に供する住宅であること。
(2) 建売住宅の場合、住宅取得日前1年以内に建てられた未使用の住宅であること。
2 住宅が共有名義の場合にあっては、複数人による申込みはできない。
3 第1項の規定に関わらず、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、100万円とする。ただし、住宅取得にかかる経費が100万円に満たない場合は、その取得額を上限とする。
2 18歳未満の子ども一人につき、第1項の補助金に10万円を加算するものとする。
(1) 由良町マイホーム取得支援事業補助金事業計画書(様式第2号)
(2) 定住誓約書(様式第3号)
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けようとする者は、事業が完了したときは、マイホーム取得支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に掲げる関係書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日までに、町長に報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、本補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 町税の未納及び滞納があったとき。
(3) 取得日から起算して5年以内に当該住宅を譲渡し、交換し、貸し付けたとき、又は世帯全員が本町に居住しなくなったとき。
(4) 交付決定があった日より実績報告がなく1年が経過したとき。
(補助金の支払)
第11条 由良町マイホーム取得支援事業補助金の額の確定を受けた者は、由良町マイホーム取得支援事業補助金請求書(様式第10号)により町長に補助金を請求するものとする。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに口座振込により補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しにかかる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、由良町マイホーム取得支援事業補助金返還命令書(様式第11号)により、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。