○由良町個人情報保護審議会規則

令和5年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、由良町個人情報保護審議会条例(令和5年条例第6号)第7条の規定に基づき、由良町個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、由良町個人情報保護審議会条例の施行の日から施行する。

(由良町個人情報保護審議会規則の廃止)

2 由良町個人情報保護審議会規則(平成17年規則第6号)は、廃止する。

由良町個人情報保護審議会規則

令和5年3月31日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月31日 規則第17号