○由良町個人情報保護審議会規則
令和5年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、由良町個人情報保護審議会条例(令和5年条例第6号)第7条の規定に基づき、由良町個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、由良町個人情報保護審議会条例の施行の日から施行する。
(由良町個人情報保護審議会規則の廃止)
2 由良町個人情報保護審議会規則(平成17年規則第6号)は、廃止する。