○由良町水門、陸閘等に関する操作規則

令和5年1月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、異常気象又は地震等により大津波警報、津波警報、津波注意報又は高潮警報等が発令された場合で、津波、高潮等から町民の生命、財産等を守るため、作業を行う者(以下「操作員」という。)が行う水門、陸閘等の操作業務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(操作の対象)

第2条 操作員が行う水門、陸閘等の操作業務の対象は、別表に掲げる水門、陸閘等の施設(以下「施設」という。)とする。

(操作方法)

第3条 施設の操作は、別に定める操作マニュアルにより行うものとする。

(点検)

第4条 操作員は、定期的に施設の点検及び清掃を行い、常に操作が円滑に行えることを確認しておかなければならない。この場合において、施設の異常を確認したときは、町長に速やかに報告しなければならない。

(異常気象時の操作)

第5条 操作員は、異常気象又は地震等が発生し、次に掲げる場合には、施設を閉鎖しなければならない。この場合において、操作員は別に定める避難に関するマニュアルに従い行動するものとし、操作員自身の安全の確保を最優先しなければならない。

(1) 大津波警報、津波警報又は津波注意報が発表されたとき。

(2) 台風等により、特別警報又は高潮警報が発表されたとき。

(3) 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第9条の規定により警戒宣言が発令されたとき。

(4) 町長が特に必要と認め、施設の閉鎖を指示したとき。

(門扉閉鎖の解除)

第6条 操作員は、前条の規定により施設を閉鎖した後、その必要がなくなったときは、速やかに適切な状態に戻すものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

海岸名

地区海岸名

水門陸閘No.

番地

構造の種類

備考

大引

漁港

大引

大引No.1

大引736番地先

陸閘(角落し)


大引

漁港

大引

大引No.2

大引739番地先

陸閘(角落し)


大引

漁港

大引

大引No.3

大引779番4地先

陸閘(引戸式)


小引

漁港

小引

小引No.1

小引487番地先

陸閘(引戸式)


小引

漁港

小引

小引No.2

小引488番3地先

陸閘(引戸式)


小引

漁港

小引

小引No.3

小引468番地先

水門


由良町水門、陸閘等に関する操作規則

令和5年1月13日 規則第1号

(令和5年1月13日施行)