○由良町水産業燃油高騰対策事業費補助金交付要綱
令和4年11月25日
要綱第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水産団体等が実施するコロナ禍における燃油等の価格の高騰により影響を受けている漁業者の負担を軽減するため、漁業活動に使用する漁船の燃料費を補助する事業に要する経費に対し、当該水産団体等に予算の範囲内で補助金を交付することについて、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「水産団体等」とは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 由良町に本所又は支所を有する漁業協同組合
(2) 由良町漁業振興協議会
(3) 前2号に掲げるもののほか、水産業振興を目的として組織し、町長が適当と認めた団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付となる事業(以下「補助事業」という。)は、コロナ禍における燃油等の価格の高騰により影響を受けている漁業者の令和4年4月1日から令和5年1月31日までの間に漁船に使用した燃料費の15パーセント相当を補助する事業とする。
(補助対象経費及び補助率)
第4条 補助事業における補助金交付の対象及び補助率は次のとおりとする。
対象経費 | 補助率 |
補助金及び負担金 | 10分の10以内 |
(補助金等交付申請書の添付書類)
第5条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書(以下「交付申請書」という。)に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(交付条件)
第6条 町長は、補助金の交付決定に当たり、補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)に次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。
ア 補助事業の内容を変更しようとする場合
イ 補助事業に要する経費の変更(当該経費の額の20パーセント以下の増減を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(3) 補助金の収支に関する帳簿を整え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(補助事業等実績報告の添付書類)
第11条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
2 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに由良町水産業燃油高騰対策事業費補助金精算払請求書(別記第13号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第14条 補助事業者は、規則第18条第2項に規定する補助金の返還を命ぜられた場合は、町長が指定する期日までに返還しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。