○由良町施設園芸農家支援事業費補助金交付要綱

令和4年11月21日

要綱第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、コロナ禍における燃油等の価格の高騰により影響を受けている施設園芸農家の負担を軽減するため、施設に使用する燃料費の補助について必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱における補助対象者は、新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けた次の各号のいずれにも該当する農業者とし、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(1) 令和4年4月1日現在において、町の住民基本台帳に記録され、又は町内に主たる事務所を有して農業を営んでおり、かつ、申請日においても、町の住民基本台帳に記録され、又は町内に主たる事務所を有して農業を営んでいる者

(2) 令和3年分又は前事業年度分の農業収入が50万円以上あること。

(3) 町税を滞納していないこと。

(4) 農業用ハウス等の施設において農産物を栽培し、加温設備等を使用していること。

(補助対象経費)

第3条 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに加温設備等に使用するA重油を購入した費用とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、A重油を購入した費用に15パーセントを乗じて得た額とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(交付申請及び実績報告)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、由良町施設園芸農家支援事業費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて令和5年2月28日までに町長に提出しなければならない。

(1) 燃油購入実績がわかるもの又は領収書の写し

(2) 燃油購入明細表(様式第2号)

(3) 令和3年分又は前事業年度分の農業収入がわかる書類の写し

(交付決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、由良町施設園芸農家支援事業費補助金交付決定書兼確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 町長は、前条の規定による補助金の交付決定及び額の確定通知後、由良町施設園芸農家支援事業費補助金交付請求書(様式第4号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金の返還)

第8条 補助金の交付を受けた補助対象者の不正等が判明した場合は、由良町施設園芸農家支援事業費補助金返還通知書(様式第5号)により全部又は一部を返還しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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由良町施設園芸農家支援事業費補助金交付要綱

令和4年11月21日 要綱第31号

(令和4年11月21日施行)