○由良町プレミアム商品券事業費補助金交付要綱
令和4年11月2日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者を支援するとともに、買い控えによる地域商工事業者の売上げの減少を抑え、事業の持続及び安定を図るため、由良町商工会(以下「商工会」という。)が行う由良町プレミアム商品券事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、由良町補助金等交付規則(平成10年由良町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、商工会が発行する商品券を15枚単位で購入する者に対し、商工会が当該購入金額の50パーセントに相当する額をプレミアム(割増券)として当該商品券を購入した者に提供する事業とする。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助事業における補助金交付の対象経費及び補助率は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助率 |
プレミアム商品券の交付及び換金に要する経費 | プレミアム商品券の換金総額と販売総額の差額 |
事務経費 | プレミアム商品券の販売及び換金等の事務に要する経費のうち、予算の範囲内で町長が必要と認める額 |
(補助金等交付申請書の添付書類)
第4条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書(以下「交付申請書」という。)に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(補助金の交付条件)
第5条 町長は、補助金の交付決定に当たり、商工会に次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。
ア 補助事業の内容を変更しようとする場合
イ 補助事業に要する経費の変更(当該経費の額の20パーセント以下の増減を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管すること。
(補助事業等実績報告書の添付書類)
第10条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
2 事業が完了したときは、速やかに由良町プレミアム商品券事業費補助金精算払請求書(別記第12号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 商工会は、規則第18条第2項に規定する補助金の返還を命ぜられた場合は、町長が指定する期日までに返還しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。