○由良町観光大使設置要綱

令和4年11月8日

要綱第28号

(設置)

第1条 町の魅力を国内外に広く発信し、町への興味、関心を喚起するとともに、来訪者の増加や地域の活性化を図ることを目的として、由良町観光大使(以下「観光大使」という。)を設置する。

(活動)

第2条 観光大使は、次に掲げる活動を行う。

(1) 町の魅力及び情報を伝達する活動

(2) 町の観光情報等を発信する活動

(3) その他町長が必要と認める活動

(委嘱)

第3条 観光大使は、由良町に深い理解と認識を持ち、かつ、観光推進に積極的な者及び町長が必要と認めた者の中から町長が委嘱する。

(任期等)

第4条 観光大使の任期は、1年とする。

2 前項の規定にかかわらず、年度途中で委嘱された観光大使の任期は、委嘱された年度の3月31日までとする。

3 前2項の場合において、町長が必要と認めたときは、1年を超えない期間で更新することができる。

(報酬等)

第5条 観光大使に対する報酬は、無償とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、予算の範囲内で必要な経費を支払うことができる。

(情報提供)

第6条 町長は、観光大使に対し、その役割が円滑に遂行できるために、町政、文化、歴史、特産品、観光その他情報を必要に応じ提供するものとする。

(解任)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、観光大使を解任することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。

(2) 第2条の規定により行う観光大使の活動が、希薄であると町長が認めたとき。

(3) 観光大使としてふさわしくない行為があったとき。

(庶務)

第8条 観光大使に関する庶務は、産業振興課観光推進室において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、観光大使に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

由良町観光大使設置要綱

令和4年11月8日 要綱第28号

(令和4年11月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和4年11月8日 要綱第28号