○由良町産業振興機械等の取得等に係る確認申請事務処理要綱

令和4年8月17日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下「政令」という。)第6条の3第21項及び第28条の9第22項に基づく産業振興機械等の取得等に係る確認申請の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認申請)

第2条 政令第6条の3第21項及び第28条の9第22項に規定する町長の確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に必要事項を記入の上、正副2部を町長に提出しなければならない。

2 申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(申請書の処理)

第3条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を確認し、申請書を受理した日から30日以内に、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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由良町産業振興機械等の取得等に係る確認申請事務処理要綱

令和4年8月17日 要綱第23号

(令和4年8月17日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和4年8月17日 要綱第23号