○由良町家庭教育支援チーム設置要綱

令和4年3月30日

教委要綱第3号

(設置)

第1条 子どもの健やかな育ちの基盤であり、すべての教育の出発点である家庭において、保護者が安心して子育て及び教育を行うための支援(以下「家庭教育支援」という。)を行うことにより、家庭における教育力の向上を促進する。また、学校、家庭及び地域社会それぞれの教育的役割を十分に果たしながら相互に連携し、子どもの健やかな成長に必要な教育環境の充実を図るため、由良町家庭教育支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。

(対象者)

第2条 家庭教育支援の対象となる者(以下「対象者」という。)は未就学児、小学生、中学生の保護者とする。ただし、教育委員会が認める場合は、この限りではない。

(組織)

第3条 支援チームは訪問支援員で構成する。

2 支援チームにチームリーダーを1名置くものとし、次項に規定する訪問支援員を構成する者のうちから教育長が任命するものとする。

3 チームリーダーは支援チームを統括するとともに、支援チームの活動状況を把握し、関係機関と連携して状況に応じた助言、指導等を行う。

(訪問支援員)

第4条 訪問支援員は10名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱するものとする。

(1) 保健師

(2) 母子保健推進員

(3) 民生・児童委員

(4) その他教育長が適当と認める者

(訪問支援員の任期)

第5条 訪問支援員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、新たに任命された訪問支援員の任期は前任者の残任期間とする。

(訪問支援員の業務)

第6条 訪問支援員により構成された支援チームは次に掲げる業務を行う。

(1) 戸別訪問による対象者の主体的な学びや子育てに関する学習機会等の案内及び情報提供に関すること。

(2) 対象者に対する学校等と連携した相談支援及び福祉等の関係機関との連携支援に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、保護者が家庭において安心して子育て及び教育を行うために教育長が必要と認める事項に関すること。

(関係機関との連携等)

第7条 家庭教育支援は、学校及び関係機関と連携し、かつ、関係する制度との整合性を図りながら行わなければならない。

(人権尊重及び守秘義務)

第8条 支援チームの構成員は、常に人権尊重の視点をもって業務の遂行に当たらなければならない。

2 支援チームの構成員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職等を退いた後も同様とする。

(訪問支援員の報酬)

第9条 訪問支援員の報酬については1人1時間当たり1,200円とする。

(庶務)

第10条 支援チームの庶務は、教育課において行う。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、支援チームの組織及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

由良町家庭教育支援チーム設置要綱

令和4年3月30日 教育委員会要綱第3号

(令和4年3月30日施行)