○スマイル由良エールクーポン事業実施要綱

令和4年6月10日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、コロナ禍における原油価格や物価高騰による影響を受けている由良町民への生活支援のため、由良町民全員を対象として発行するスマイル由良エールクーポン事業について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) エールクーポン 前条の目的を達成するために、由良町によって交付される様式第1号の文書をいう。

(2) 交付対象者 次条に掲げる者をいう。

(3) 基準日 令和4年7月1日

(4) 特定取引 エールクーポンが対価の弁済手段として使用される物品(有価証券前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。

(5) 特定事業者 特定取引を行い、受け取ったエールクーポンの換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。

(交付対象者)

第3条 エールクーポンの交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、基準日において、由良町の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 基準日において、親族等からの暴力を理由に避難し、親族等と生計を別にしている者及びその同伴者は、スマイル由良エールクーポン受領に係る親族等からの暴力を理由に避難している旨の申出書(様式第2号)により申し出た場合には、審査の上、申出内容を基に送付先を決定するものとする。

(エールクーポンの交付等)

第4条 町長は、この要綱の定めるところにより、送付状(様式第3号)をもって、世帯主を含め同一世帯の対象者分のエールクーポンを交付する。

2 エールクーポンの交付単位は、交付対象者1人当たり10,000円分とする。

3 エールクーポンは、1枚当たり500円分とする。

4 宛先不明等によりエールクーポンが本町に返戻されたときは、次条第2項に掲げる使用期間内は町長がエールクーポンを保管し、使用期間を過ぎたときにこれを処分する。

5 交付対象者がエールクーポンを紛失、滅失又は盗難されたときは、エールクーポンの効力を無効とする。この場合において、エールクーポンの再発行は行わない。

(エールクーポンの使用範囲等)

第5条 エールクーポンは、交付対象者と特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 エールクーポンの使用期間は、令和4年8月1日から令和4年11月30日までの間とする。

3 特定取引に使用されたエールクーポンの券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。

4 エールクーポンは、転売、譲渡及び換金を行うことができない。

5 エールクーポンは、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 不動産又は金融商品

(2) たばこ

(3) 商品券、プリペイドカード等換金性の高いもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(5) 国税、地方税や使用料などの公租公課

(6) 特定の宗教又は政治団体と関わるもの

(7) 公序良俗に反するもの

(特定事業者の登録等)

第6条 町長は、別に作成するスマイル由良エールクーポン使用可能店舗募集要領(以下「募集要領」という。)を告示して特定事業者を募集するものとする。

2 特定事業者として登録を希望する者は、スマイル由良エールクーポン使用可能店舗申込書兼誓約書(様式第4号)により申請するものとする。

3 町長は、前項の申請があったときは、内容審査し、適正と認められる場合は特定事業者として登録の上、スマイル由良エールクーポン使用可能店舗特定事業者登録証明書(様式第5号)を交付するものとする。

(特定事業者の責務)

第7条 特定事業者は、特定取引において次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用可能なエールクーポンの受取を拒まないこと。

(2) エールクーポンの交換、譲渡及び売買を行わないこと。

(3) エールクーポンの偽造又は不正使用の疑いがあるときは、特定取引を行わず、町長へ直ちに報告すること。

(4) 町と適切な連携体制を構築すること。

(5) その他募集要領に定める事項

2 町長は、特定事業者が募集要領に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。

(エールクーポンの換金請求手続)

第8条 町長は、特定取引においてエールクーポンが使用された場合は、関係特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 前項の場合において、特定事業者は、第6条の規定により交付を受けたスマイル由良エールクーポン使用可能店舗特定事業者登録証明書を提示するとともに、令和4年11月30日までの特定取引において受け取ったエールクーポン及びスマイル由良エールクーポン換金請求書(様式第6号)を令和4年12月7日までに提出しなければならない。

3 換金の方法は、特定事業者の預金口座への振替の方法による。

(エールクーポンに関する周知等)

第9条 町長は、スマイル由良エールクーポン事業の実施に当たり、概要やエールクーポン使用期間等について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

スマイル由良エールクーポン事業実施要綱

令和4年6月10日 要綱第15号

(令和4年6月10日施行)