○由良町空き家改修支援事業補助金交付要綱
令和4年3月30日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、由良町内(以下「町内」という。)への定住を促進するとともに空き家の有効利用を図ることを目的とし、空き家を改修しようとする者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、由良町補助金等交付規則(平成10年由良町規則第5号)及びこの要綱に定めるものとする。
(1) 「空き家」とは、由良町空き家バンクに登録された物件をいう。
(2) 「移住」とは、由良町外(以下「町外」という。)から5年以上定住する意思を持って生活の拠点を町内に移し、本町に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に定める住民票を移すことをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、過去に本補助金の交付を受けた移住者及び県外からの移住者は除くものとする。
(1) 町外からの移住者が居住する住宅として町内の空き家を改修しようとする当該空き家の所有者(空き家を購入し、移住に際して改修をしようとする町外からの移住者を含む。)
(2) 自ら居住する住宅として町内の空き家を借り上げ、移住に際して改修しようとする町外からの移住者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、空き家の改修工事で、補助金の交付を申請する年度の3月10日までに補助対象部分の工事が完了する事業とし、事業完了後5年間、当該住宅を活用するものとする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象事業に要した経費の3分の2以内で、限度額は80万円とし端数が生じたときは千円未満を切り捨てる。なお、補助金の交付は同一空き家につき1回限りとする。
(1) 見積書の写し
(2) 対象空き家の位置図
(3) 改修部位を明記した平面図
(4) 改修部位の現況写真
(5) 売買又は賃貸に係る契約書の写し
(6) 空き家所有者の改修に係る承諾書(賃貸の場合)(様式第3号)
(7) 定住誓約書(様式第4号)
(8) その他町長が必要と認めるもの
(実績報告)
第9条 申請者は、事業が完了したときは、由良町空き家改修支援事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 居住者の住民票(移住後のもの)
(2) 領収書の写し
(3) 改修部位の工事完了後の写真
(4) その他町長が必要と認めるもの
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、本補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金を受けたとき
(2) 交付決定を受けた日から起算して5年以内に当該住宅を譲渡し、交換し、貸し付けたとき、又は世帯全員が本町に居住しなくなったとき
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が特に補助金を交付するものとしてふさわしくないと認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しにかかる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、由良町空き家改修支援事業補助金返還命令書(様式第12号)により、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。