○由良町人権尊重推進事業補助金交付要綱
令和4年3月30日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人権尊重思想の普及高揚を図り、住民に人権問題に対する正しい認識を広めるため、由良町人権尊重推進委員会(以下「委員会」という。)が行う人権尊重推進事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 人権啓発に関する諸事業に関すること。
(2) 人権啓発に関する各種研究資料の収集及び普及に関すること。
(3) その他町長が認める目的達成のために必要な諸活動に関すること。
(補助対象経費等)
第3条 補助事業における補助金交付の対象経費は、前条の事業を実施するために必要な経費で、次のとおりとし、毎年度予算の範囲内で町長が定めるものとする。
補助対象経費 | 報償費、旅費、需用費、役務費、委託費、使用料及び賃借料、備品購入費 |
2 前項により算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金等交付申請書の添付書類)
第4条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書(以下「交付申請書」という。)に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(交付条件)
第5条 町長は、補助金の交付決定に当たり、委員会に次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。
ア 補助事業の内容を変更しようとする場合
イ 補助事業に要する経費の変更(当該経費の額の20パーセント以下の増減を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(4) 委員会は、補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。
(補助事業等実績報告書の添付書類)
第10条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
2 委員会は、事業が完了したときは、速やかに由良町人権尊重推進事業補助金精算払請求書(別記第13号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 委員会は、規則第18条第2項に規定する補助金の返還を命ぜられた場合は、町長が指定する期日までに返還しなければならない。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。