○由良町飲食・宿泊・サービス業等支援金給付要綱

令和3年9月22日

要綱第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、その事業活動に著しい支障を生じている町内の事業者に対して、事業の継続を下支えするため、由良町飲食・宿泊・サービス業等支援金(以下「支援金」という。)の給付について必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 この要綱における給付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、支援金の趣旨及び目的に照らして給付することが適当でないと町長が認める者は、支援金の給付対象としないものとする。

(1) 令和3年9月1日現在において、町の住民基本台帳に記録され、又は町内に本社若しくは本店を有して事業を営んでおり、かつ、支援金申請日においても、町の住民基本台帳に記録され、又は町内に本社若しくは本店を有して事業を営んでいる者であって、和歌山県飲食・宿泊・サービス業等支援金(令和3年4月、5月又は6月のいずれかの1か月の売上が前年同月又は前々年同月に比して30%以上減少したこと等により給付されたものに限る。以下「県支援金」という。)の給付を受けた者

(2) 支援金申請日以降も引き続き事業を継続する意思がある者

(3) 町税を滞納していない者

(4) 由良町暴力団排除条例(平成23年条例第7号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員でない者又は暴力団員等と密接な関係を有しない者

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、一律20万円とする。

2 支援金の給付は、1給付対象者につき1回限りとする。

(支援金の申請及び請求)

第4条 支援金の給付を受けようとする者は、令和3年12月28日までに、由良町飲食・宿泊・サービス業等支援金給付申請書兼請求書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 法人の場合は役員名簿(別記第2号様式)

(2) 県支援金の給付に関する通知の写し

(3) 給付対象者が法人の場合は法人名義の振込先口座の通帳の写し、個人事業者の場合は申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し

(4) 個人事業者の場合は、運転免許証の写し等の本人確認書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(支援金の給付等)

第5条 町長は、前条による申請があった場合は、申請内容等に関する審査を行い、支援金の給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により支援金の給付を決定したときは、由良町飲食・宿泊・サービス業等支援金給付決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知し、申請者に支援金を給付する。

3 町長は、第1項の規定により支援金の不給付を決定したときは、由良町飲食・宿泊・サービス業等支援金不給付決定通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

4 町長は、支援金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、支援金の給付を受けた者に対し、報告を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(支援金の返還)

第6条 町長は、支援金の給付を受けた者が偽りその他不正な手段により支援金の給付を受けたと認められるときは、当該支援金の返還を命ずることができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

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由良町飲食・宿泊・サービス業等支援金給付要綱

令和3年9月22日 要綱第29号

(令和3年9月22日施行)