○由良町飲食店感染対策支援事業補助金交付要綱

令和3年8月26日

要綱第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症防止対策に取り組む事業者を支援することで、町内飲食店の安全・安心な環境づくりを促進することを目的に、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 申請者 補助金の交付を受けようとする者をいう。

(2) 交付決定者 第9条の規定による補助金の交付決定を受けた者をいう。

(3) 補助事業 第9条の規定による補助金の交付決定を受けた事業をいう。

(4) 飲食店 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の規定により和歌山県知事から営業許可を受け、由良町内で食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業店をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 自己の所有する飲食店又は自らが賃借している飲食店(改修を伴うものについては、所有者の同意があるものに限る。)で引き続き事業活動を行うために感染症予防対策を実施するものであること。

(2) 町内で飲食業を行っていること。

(3) 店内で一般客が飲食可能な店であること。

(4) 町税等を滞納していないこと。

(5) 由良町暴力団排除条例(平成23年条例第7号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員でない者又は暴力団員等と密接な関係を有しないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、補助対象者が事業活動を継続するための感染症予防対策にかかる費用のうち、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 町の実施する他の補助金事業や国又は県等における補助金事業等の交付対象となっていないこと。

(2) リースやレンタルによる費用を含まないものであること。

(3) 個人間取引等ではないこと。

(4) 第7条第1項に規定する補助対象期間中に完了していること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の補助対象経費は、別表1に定める物品又は機器の購入に係る費用の合計額とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に3分の2を乗じた額(その額に1千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。)とし、20万円を限度とする。

(補助対象期間及び補助申請期間)

第7条 補助対象期間は、令和3年4月1日から令和3年12月31日までとする。

2 補助金の交付を受けようとする者は、令和4年1月31日までに次条に規定する申請を行うこととする。

(交付の申請)

第8条 補助金の交付申請日において、補助対象事業が完了している申請者は、由良町飲食店感染対策支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出する。

(1) 実績報告書(第2号様式)

(2) 収支決算書(第3号様式)

(3) 誓約書(第4号様式)

(4) 経費の積算根拠が確認できる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

2 補助金の交付申請日において、補助対象事業が完了していない申請者は、由良町飲食店感染対策支援事業補助金交付申請書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出する。

(1) 誓約書(第4号様式)

(2) 事業計画書(第6号様式)

(3) 収支予算書(第7号様式)

(4) 経費の積算根拠が確認できる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、由良町飲食店感染対策支援事業補助金交付決定通知書(第8号様式)又は由良町飲食店感染対策支援事業補助金不交付決定通知書(第9号様式)により、申請者に通知する。

(交付の制限)

第10条 補助金の交付は、同一の申請者につき一度に限るものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(権利譲渡の禁止)

第11条 交付決定者は、補助金を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(変更交付申請)

第12条 交付決定者は、補助事業の内容又は補助事業に要する経費の変更の場合にあっては、由良町飲食店感染対策支援事業補助金事業変更承認申請書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(変更交付決定)

第13条 町長は、前条の規定による変更交付申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、変更交付決定を行い、由良町飲食店感染対策支援事業変更交付決定通知書(第11号様式)により、交付決定者に通知する。

(補助対象事業の中止)

第14条 交付決定者は、交付決定後に補助対象事業を中止しようとするときは、由良町飲食店感染対策支援事業補助金中止届出書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

(中止の通知)

第15条 町長は、前条の規定による届出があったときは、由良町飲食店感染対策支援事業補助金中止決定通知書(第13号様式)により、交付決定者に通知する。

(実績報告)

第16条 交付決定者(第8条第2項に規定する申請を行った者に限る。)は、補助事業が完了したときは、速やかに由良町飲食店感染対策支援事業補助金実績報告書(第14号様式)第8条第1項各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第17条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、由良町飲食店感染対策支援事業補助金交付確定通知書(第15号様式)により交付決定者に通知する。

2 第8条第1項の規定により申請を行った場合は、第9条に規定する交付の決定の通知により補助金の額の確定の通知がなされたものとみなす。

(交付請求及び支払)

第18条 前条の規定により通知を受けた交付決定者は、由良町飲食店感染対策支援事業補助金交付請求書(第16号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、交付決定者に補助金を支払う。

3 前条の規定により通知を受けた補助対象者が第1項に規定する請求書を別に定める日までに提出しないときは、この要綱による補助金の申請は、取り下げられたものとみなす。

(交付決定の取消し)

第19条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 偽りその他の不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第11条の規定に違反したとき。

(3) 町内での事業活動を廃止したとき。

(4) その他取消しが相当であると町長が認めたとき。

2 町長は、前項の規定により取り消したときは、由良町飲食店感染対策支援事業補助金取消し通知書(第17号様式)により交付決定者に通知する。

(補助金の返還)

第20条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る補助金が交付されているときは、交付対象者に対し期限を定めて当該補助金を返還させることができるものとする。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表1

(物品又は機器の例)

非接触ディスペンサー

非接触型水栓

消毒液ボトル設置台(足踏み式等)

間仕切り(アクリル板、ビニールカーテン、防護スクリーン等)

非接触体温計

サーモグラフィカメラ

セルフレジやキャッシュレス決済機器等の非接触対応レジ

網戸

換気扇

サーキュレーター(扇風機を含む)

エアコン(抗ウイルスに効果が認められるもの)

空気清浄機(抗ウイルスに効果が認められるもの)

二酸化炭素濃度測定器

加湿計

湿度計

(窓の大型化や開閉式への交換等換気効果を高めるもの)

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由良町飲食店感染対策支援事業補助金交付要綱

令和3年8月26日 要綱第28号

(令和3年8月26日施行)