○由良町企業版ふるさと納税実施要綱

令和3年7月30日

要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づく「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」の実施について必要な事項を定めるとともに、本町を応援しようとする法人から寄附金を募り、これを財源として由良町まち・ひと・しごと推進計画に掲げる由良町まち・ひと・しごと創生推進事業を実施することにより、地方創生及び持続可能なまちづくりを実現させることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき、由良町まち・ひと・しごと創生推進計画に規定されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(2) 寄附対象法人 由良町の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として、10万円以上の寄附金をいう。

(寄附の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、由良町企業版ふるさと納税寄附申出書(第1号様式)を町長へ提出するものとする。

(寄附の受領等)

第4条 町長は、寄附対象事業の事業費の確定後、事業費の範囲内で前条の寄附申出書を提出した、寄附対象法人からの寄附金を収受した場合は、当該法人に法施行規則第14条第1項の規定による受領証を交付するものとする。

(寄附金台帳の作成)

第5条 町長は、寄附金の適正な管理を行うため、由良町企業版ふるさと納税寄附金台帳(第2号様式)を作成しなければならない。

(寄附金の返還)

第6条 町長は、寄附金の目的が公序良俗に反するものと認められる場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

2 町長は、前項の規定による取り扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(公表)

第7条 町長はこの寄附金の活用状況を公表しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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由良町企業版ふるさと納税実施要綱

令和3年7月30日 要綱第27号

(令和3年7月30日施行)