○由良町適応指導教室設置要綱

令和3年3月30日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、心理的要因等により、長期間学校に登校できない児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)に対し、状況に応じた適切な相談及び指導並びに援助を行い、在籍校への復帰を図るため、由良町適応指導教室の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 適応指導教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 由良町適応指導教室(通称・かがやき。以下「教室」という。)

(2) 位置 由良町大字里248番地の9(旧由良婦人会館内)

(事業)

第3条 教室は、児童生徒の心理的発達及び自立を促すため、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 教育相談に関すること。

(2) 学習援助に関すること。

(3) 集団活動に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、自主及び自立の援助に関すること。

(入室対象者)

第4条 教室に入室することができる者は、由良町立小・中学校に在籍する児童生徒で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 児童生徒本人が入室を希望していること。

(2) 児童生徒の保護者が入室を希望していること。

(3) 児童生徒が在籍する小・中学校長から入室の申し出があること。

(職員及び職務)

第5条 教室に、指導員を置く。

2 指導員は、上司の命を受け、第3条に掲げる事業に従事する。

(開設日等)

第6条 教室の開設日及び開設時間は次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

(1) 開設日は、月曜日から金曜日までとする。

(2) 開設時間は、午前9時から午後4時までとする。

(休日)

第7条 教室の休日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(入室又は退室手続き)

第8条 教室への入室又は退室を希望する児童生徒の保護者は、適応指導教室入室・退室申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を児童生徒が在籍している学校長に提出するものとする。

2 学校長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、適応指導教室入室・退室報告書(別記様式第2号。以下「報告書」という。)に当該申請書を添えて教育委員会に提出するものとする。

3 児童生徒が複数年度に渡り入室する場合は、毎年度末に入室の申請を行うものとする。

(入室又は退室の決定)

第9条 教育委員会は、前条の規定により報告書の提出があったときは、その内容を審査し、その審査の結果、入室又は退室が必要と認められるときは、適応指導教室入室・退室承認書(別記様式第3号)を学校長に通知し、適応指導教室入室・退室承認通知書(別記様式第4号)を学校長を経由して保護者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日より施行する。

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由良町適応指導教室設置要綱

令和3年3月30日 教育委員会要綱第1号

(令和3年4月1日施行)