○由良町適応指導教室設置要綱
令和3年3月30日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、心理的要因等により、長期間学校に登校できない児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)に対し、状況に応じた適切な相談及び指導並びに援助を行い、在籍校への復帰を図るため、由良町適応指導教室の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 適応指導教室の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 由良町適応指導教室(通称・かがやき。以下「教室」という。)
(2) 位置 由良町大字里248番地の9(旧由良婦人会館内)
(事業)
第3条 教室は、児童生徒の心理的発達及び自立を促すため、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 教育相談に関すること。
(2) 学習援助に関すること。
(3) 集団活動に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、自主及び自立の援助に関すること。
(入室対象者)
第4条 教室に入室することができる者は、由良町立小・中学校に在籍する児童生徒で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 児童生徒本人が入室を希望していること。
(2) 児童生徒の保護者が入室を希望していること。
(3) 児童生徒が在籍する小・中学校長から入室の申し出があること。
(職員及び職務)
第5条 教室に、指導員を置く。
2 指導員は、上司の命を受け、第3条に掲げる事業に従事する。
(開設日等)
第6条 教室の開設日及び開設時間は次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(1) 開設日は、月曜日から金曜日までとする。
(2) 開設時間は、午前9時から午後4時までとする。
(休日)
第7条 教室の休日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(入室又は退室手続き)
第8条 教室への入室又は退室を希望する児童生徒の保護者は、適応指導教室入室・退室申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を児童生徒が在籍している学校長に提出するものとする。
3 児童生徒が複数年度に渡り入室する場合は、毎年度末に入室の申請を行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日より施行する。