○由良町立小・中学校学習用端末使用規則
令和3年3月30日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、由良町立小・中学校(以下「学校」という。)における学習用タブレット端末(以下「学習用端末」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 学習用端末は、学校の教育課程に則った学習の質、効果の向上及び学習内容の定着に資することを目的として使用する。
(管理責任者)
第3条 管理責任者は、学校長とする。
(管理責任者の責務)
第4条 管理責任者は、全ての学習用端末が常に最良の状態で使用できるよう、管理場所を定め、学習用端末を使用しない場合は、充電用保管庫に施錠を行い保管するなど、適正な管理に努めることとする。
2 管理責任者は、学習用端末の使用が適正に行われるために、使用状況を把握し、必要に応じて指導及び助言を行う。
3 管理責任者は、学習用端末に障害・事故等が発生したときは、学習用端末障害・事故等報告書(別記第1号様式)により、速やかに由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。
(使用者)
第5条 学習用端末の使用者は、学校に在籍する児童、生徒又は教職員とする。
(使用者の責務等)
第6条 使用者は、学習用端末の使用を適正に行うとともに、携帯中の毀損、紛失、盗難等の防止に十分注意しなければならない。
2 使用者は、学習用端末の使用後、使用する際に作成されたデータを削除する。ただし、必要がある場合は、一定の間、学習用端末に保存しておいても差し支えない。
3 使用者は、学習用端末にアプリケーション等(以下「アプリ等」という。)をインストールすることができない。ただし、次の各号に掲げる要件全てに該当し、管理責任者が適正と認める場合はこの限りではない。
(1) 第2条の目的を達成するために有益なものであること。
(2) アプリ等が信頼できるものであること。
5 学習用端末を校外に持ち出す場合には、使用者は事前に管理責任者の許可を得なければならない。
6 使用者が児童又は生徒である場合、使用にあたっての学習用端末の管理については、授業担当者又は学級担任が適正に行うものとする。
(適正利用)
第7条 学習用端末の適正な使用のため、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年8月13日法律第128号)、著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)等の関係法令を遵守しなけらばならない。
2 次の各号に掲げる事項については、これを禁止する。
(1) 第2条の目的以外の利用
(2) 信頼できるネットワーク以外への接続
(3) 使用者ID、パスワードの変更及び漏えい
(4) 個人的なメールアドレス、クラウド用アカウント用の使用
(5) クレジットカード情報等、個人情報の入力
(6) 利用が許可されていないファイルへのアクセス
(7) 不当なハードウェア及びソフトウェアの設定変更
(8) ソーシャル・ネットワーキング・サービスの利用
(9) 学習上必要のないサイトの閲覧
(10) アプリ等への課金行為
(11) 不正な制限解除
(12) その他、情報セキュリティに脅威を及ぼすと判断される行為
(使用の停止)
第8条 管理責任者は、前条に規定する禁止行為を行った使用者に対し、改善するよう指導しなければならない。指導後も改善が図られない場合は、学習用端末の使用を停止する。
(障害・事故)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる障害・事故等が発生した場合は、ただちに管理責任者に報告しなければならない。
(1) 学習用端末を毀損又は紛失したとき
(2) 盗難の被害にあったとき、又はその可能性があるとき
(3) パスワードが第三者に漏えいした可能性があるとき
(4) 学習者用端末が正常に作動しなくなったとき
(5) データの改ざん・抹消、不正使用、無制限者のアクセス、ウイルスの侵入等があったとき、又はそのおそれのある事実を発見したとき
(弁償責任)
第10条 故意による毀損、紛失、盗難等の事故、その他の理由で学習用端末の全部又は一部が使用できなくなった場合、使用者は教育委員会が定める相当の代価を弁償しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、相当代価を減額、又は免除することができる。
2 使用者が児童又は生徒であった場合、前項に規定する「使用者」は「使用者の保護者」と読み替えるものとする。
(その他)
第11条 学習用端末の利用に関して、本規定に定められていない事項が発生した場合には、管理責任者と教育委員会との協議の上、対処するものとする。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。