○由良町職員希望降格制度実施規程

令和3年5月6日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、職員の自らの意思に基づく降格に対する希望を尊重し、希望を承認することにより職員の心身の負担を軽減するとともに職務に対する意欲を喚起することで、組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 降格を希望することができる職員は、由良町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)に規定する給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が4級以上の者で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 職責の増大に伴い、その職責を果たすことが身体的、精神的に苦痛と感じる者

(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、その職責を果たすことが不可能であると感じる者

(希望の申し出)

第3条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(様式第1号)を任命権者に提出するものとする。

(申し出の承認)

第4条 任命権者は、職員から降格希望申出書の提出があったときは、降格の適否について希望職員の勤務実態、健康状態を把握し、申し出を判定し、その結果を降格希望承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。

2 任命権者は、降格希望を承認したときは、承認日以後の最初の定期人事異動時に当該職員の職務の級を下位の職務の級に降格させるものとする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、この限りではない。

(降格後の給与)

第5条 降格者の給与については、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第16号)第20条の2第1項の規定による。

(再度の昇格)

第6条 この規程に基づき降格した職員について、降格を希望した事由がなくなった場合は、昇格希望申出書(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。ただし、第2条第1号により降格希望を申し出た者については、降格を希望した日から2年を経過していない者は申し出ることができない。

2 任命権者は、当該職員の勤務実績、健康状態を調査し、昇格を適当と認めたときは、当該職員を昇格させることができる。この場合において、町長以外の任命権者にあっては、あらかじめ町長と協議するものとする。

(その他)

第7条 この規程の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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由良町職員希望降格制度実施規程

令和3年5月6日 規程第7号

(令和5年4月1日施行)