○由良町銃等取得支援事業補助金要綱
令和3年5月14日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、由良町内における有害鳥獣による農作物等被害の対応策として有害鳥獣の銃による捕獲に従事する狩猟者を育成するため、銃等の取得を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本町に住所を有する者
(2) 和歌山県が実施する第一種銃猟免許を新規に取得し、かつ、和歌山県公安委員会の猟銃所持許可を新規に受けた者で、和歌山県の狩猟者登録証の交付を受けた者
(3) 由良町内の有害鳥獣の捕獲に協力する者
(4) 町税等を滞納していない者
(5) 由良町暴力団排除条例(平成23年条例第7号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員でない者又は暴力団員等と密接な関係を有しない者
(補助対象事業及び補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、有害鳥獣による農作物の被害を防止するための銃並びに銃及び装弾用のロッカー(以下「ロッカー」という。)を購入する事業とし、補助対象経費及び補助率等は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率等 |
銃購入に係る費用 | 補助対象経費の2分の1(上限15万円) |
ロッカー購入に係る費用 | 補助対象経費の2分の1(上限2万5千円) |
(補助金の交付申請)
第4条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(交付条件)
第5条 町長は、補助金の交付決定に当たり、補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)に次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。
ア 補助事業の内容を変更しようとする場合
イ 補助事業に要する経費の変更(当該経費の20パーセント以下の増減を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告しなければならない。
(3) 補助事業者は、補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。
(補助事業等実績報告書の添付書類)
第11条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助事業者がこの要綱に違反し、又は不正な手段により補助金を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月17日要綱第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。