○由良町新型コロナウイルスワクチン集団接種事業実施要綱

令和3年4月1日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症のまん延を予防するため、予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条の特例規定に基づき同法第6条第1項に規定する予防接種とみなして適用される予防接種のうち、日高医師会及び日高薬剤師会に依頼して行う集団接種に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、由良町(以下「町」という。)とする。

(実施体制)

第3条 町は、集団接種を行うための場所の確保及び人員体制を整備し、町民に周知するものとする。

2 町は、日高医師会及び日高薬剤師会と集団接種に従事する医師、看護師及び薬剤師(以下「医療従事者」という。)の調整を行い、集団接種を実施するものとする。

(報償費)

第4条 町は、前条第2項に規定する医療従事者が集団接種に従事したときは、別表に基づき報償費を支払うものとする。

2 集団接種実施に際して別表に規定する時間を超えた場合は、その超えた時間30分(30分未満の端数が生じたときは、30分とする。)につき、別表に規定する金額に4分の1を乗じて得た額を加算するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

報償費

医療従事者

金額

医師

1回につき 40,000円

看護師

1回につき 5,000円

薬剤師

1回につき 6,000円

備考 午前又は午後に集団接種に従事する時間が、2時間までのものを1回とする。

由良町新型コロナウイルスワクチン集団接種事業実施要綱

令和3年4月1日 要綱第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
令和3年4月1日 要綱第20号