○由良町ゆら早生発祥の地記念碑建設補助金交付要綱

令和3年4月30日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「ゆら早生発祥の地」としての歴史を後世に残し、記念碑を更なる産地の飛躍を目指すシンボルとするためのゆら早生発祥の地記念碑建設(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費等)

第2条 補助対象経費及び補助率は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助率

工事請負費

対象経費の3分の1以内

2 前項の補助率により算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、事業着手前に規則第4条の規定により、補助金等交付申請書(以下「交付申請書」という。)次項に規定する書類を添えて、町長に対し提出しなければならない。

2 同条に規定する交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

書類

様式

提出部数

事業計画書

別記第1号様式

1部

収支予算書

別記第2号様式

見積書

(交付決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、規則第5条の規定により決定するものとする。この場合において、補助金を交付すると決定した補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)に対しては由良町ゆら早生発祥の地記念碑建設補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、交付しないと決定した補助事業者に対しては由良町ゆら早生発祥の地記念碑建設補助金不交付通知書(別記第4号様式)によりそれぞれ通知するものとする。

(交付条件)

第5条 町長は、補助金の交付決定に当たり、補助事業者に次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(2) 補助事業者は、補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第13条の規定により、補助事業等実績報告書(以下「実績報告書」という。)次項に規定する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 同条に規定する実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

書類

様式

提出部数

提出期限

事業実績書

別記第5号様式

1部

翌年度の4月10日又は当該補助事業の完了した日から30日を経過した日のいずれか早い日

収支決算書

別記第6号様式

竣工写真

(額の確定)

第7条 町長は、前条の実績報告があったときは、規則第14条の規定により補助金の額を確定し、由良町ゆら早生発祥の地記念碑建設補助金確定通知書(別記第7号様式)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条による通知を受けた補助事業者は、規則第16条の規定により補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

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由良町ゆら早生発祥の地記念碑建設補助金交付要綱

令和3年4月30日 要綱第19号

(令和3年4月30日施行)