○由良町ゆら早生発祥の地記念碑建設補助金交付要綱
令和3年4月30日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「ゆら早生発祥の地」としての歴史を後世に残し、記念碑を更なる産地の飛躍を目指すシンボルとするためのゆら早生発祥の地記念碑建設(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費等)
第2条 補助対象経費及び補助率は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 |
工事請負費 | 対象経費の3分の1以内 |
2 前項の補助率により算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 同条に規定する交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(交付条件)
第5条 町長は、補助金の交付決定に当たり、補助事業者に次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(2) 補助事業者は、補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。
2 同条に規定する実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。