○由良町出産お祝金支給要綱

令和3年3月26日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、生まれた子を養育する者に対し由良町出産お祝金(以下「お祝金」という。)を支給することにより、次世代を担う子の出産を祝福するとともに、少子化対策及び子育てに係る経済的負担の軽減を図り、子の健全な育成に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 お祝金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 対象児(令和3年4月1日以降に生まれた子をいい、死産児を除く。以下同じ。)を出産し、養育する者

(2) 対象児が出生日において由良町の住民基本台帳に記録され、現に由良町内に居住し、出産後も対象児と養育者が引き続き由良町内に住所を有し居住しようとするもの

(支給額)

第3条 お祝金の支給額は、対象児1人につき10万円とする。

(支給の申請)

第4条 お祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、由良町出産お祝金支給申請書(様式第1号)を、出生届を提出した日の翌日から起算して1か月以内に母子健康手帳を添えて町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、お祝金の支給の可否を決定し、由良町出産お祝金(支給・不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給の請求)

第6条 前条の規定によるお祝金の支給決定を受けた申請者が、支給を受けようとするときは、由良町出産お祝金支給請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し等)

第7条 町長は、申請者が、偽りその他の不正な手段によりお祝金の支給の決定を受けたときは、お祝金の支給決定の全部又は一部を取り消し、又は既に支給したお祝金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほかお祝金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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由良町出産お祝金支給要綱

令和3年3月26日 要綱第11号

(令和3年4月1日施行)