○由良町防災行政無線戸別受信機の貸与等に関する要綱

令和3年3月24日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が設置する防災行政無線戸別受信機(外部アンテナを含む。以下「戸別受信機」という。)の貸与及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(戸別受信機の種類)

第2条 戸別受信機の種類は、標準型戸別受信機(音声で防災情報等を出力する機器をいう。)とする。

(戸別受信機の貸与対象者)

第3条 戸別受信機の貸与を受けることができる者(以下「貸与対象者」という。)は、町税等を滞納していない世帯で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有し、かつ、居住している世帯の代表者

(2) その他町長が特に必要と認める者

2 戸別受信機は、貸与対象者ごとに原則1台を無償貸与するものとする。

(借受の申請)

第4条 戸別受信機の貸与を受けようとする者は、由良町防災行政無線戸別受信機借受申請書(別記第1号様式)及び同意書(別記第2号様式)を町長に提出するものとする。

(決定の通知及び貸与)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、その結果を由良町防災行政無線戸別受信機貸与決定(却下)通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により決定したときは、申請者に戸別受信機を無償貸与(設置費用及び保守管理費を含む。)するものとする。

(使用者の義務)

第6条 戸別受信機の貸与を受けて使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸与を受けた戸別受信機は、内蔵電池の交換その他保全に留意し、原型を改変してはならない。

(2) 貸与を受けた戸別受信機が故障等で使用ができなくなったときは、速やかに由良町防災行政無線戸別受信機修理依頼書(別記第4号様式)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(3) 前号の場合において、当該故障等が使用者の故意又は重大な過失によって生じたと認めるとき又は損傷(滅失)したときは、由良町防災行政無線戸別受信機損傷(滅失)届出書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(4) 使用者は、町内で住居を転居するときは、速やかに由良町防災行政無線戸別受信機移設届出書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(維持管理費の経費)

第7条 戸別受信機の維持管理に要する費用のうち、次の各号に掲げるものについては、使用者の負担とする。ただし、町長が認めた場合は、この限りではない。

(1) 維持電気料金及び内蔵電池の交換費用

(2) 家屋等の移転、改修その他の理由による移設費用

(3) 使用者の故意又は過失による損傷、滅失又は故障が生じた場合の修理費用

2 前項第2号及び第3号の経費については、実費を使用者から徴収するものとする。

(譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、戸別受信機を第三者に譲渡し、転貸し、売却し、又は担保として供してはならない。

(返還)

第9条 使用者は、町外への転出その他の理由により第3条各号の事由に該当しなくなったときは、貸与を受けた戸別受信機に由良町防災行政無線戸別受信機返還届出書(別記第7号様式)を添え、速やかに町長に返還するものとする。

2 町長は、使用者が第6条各号の規定に違反したときは、戸別受信機の返還を命ずることができる。

(台帳の整備)

第10条 町長は、戸別受信機の貸与状況を明確にするため、由良町防災行政無線戸別受信機貸与台帳(別記第8号様式)を整備するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

由良町防災行政無線戸別受信機の貸与等に関する要綱

令和3年3月24日 要綱第9号

(令和4年4月1日施行)