○由良町地域生活支援拠点事業実施要綱

令和3年3月23日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、地域社会における共生の実現に向けて、障害者等の高齢化、重度化又は「親亡き後」を見据え、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう様々な支援を切れ目なく提供をするため、地域の事業者が機能を分担して支援を行う体制等を整備・集約し、障害者等の生活を地域全体で支える体制の構築を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、由良町とする。

2 町長は、適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人又は特定非営利活動法人等に事業の全部又は一部を委託することができる。

(暴力団員等と関係を有する事業実施者の排除)

第4条 町長は、前条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)由良町暴力団排除条例(平成23年由良町条例第7号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するものであると認めた場合は、直ちに当該事業委託を中止するものとする。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、本町に住民登録を有する障害者等又は法第19条第3項及び第4項の規定により本町が支給決定を行っている障害者等(以下「対象者」という。)とする。

(事業の内容)

第6条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 緊急時受け入れ事業

地域で生活する対象者が、障害特性に起因する対応困難な状況に陥った場合や介護者の急病等又は虐待による緊急保護が必要な場合などであって、法若しくは介護保険法(平成9年法律第123号)に定める短期入所事業又はその他の法律に基づくサービスが利用困難な場合に、緊急一時的な受け入れのための居室の提供及び宿泊に伴う支援を行う。

(2) 地域生活体験事業

地域への移行や親元からの自立等にあたって、一人暮らし体験の場や宿泊体験に伴う居室の提供及び必要な支援を行う。

(3) コーディネート事業

地域生活を支援するためのサービス提供体制の総合調整を図るためのコーディネーターを配置し、障害者等やその家族からの緊急時の相談及び対応できるよう、24時間相談できる体制の確保、緊急時の報告・連絡体制の整備及び一時的な受け入れに係る連絡調整等必要な支援を行う。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が事業実施にあたり必要と認める支援

(利用申請)

第7条 前条第1号又は第2号の事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、同条第3号に規定する事業による調整を受け、地域生活支援拠点事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、町長が緊急又はやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(利用の決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、地域生活支援拠点利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、前条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合

(委託費)

第10条 第6条各号の事業に係る委託費は別に定める。

(請求等)

第11条 受託者は、事業を実施した月の翌月10日までに、町長に対し地域生活支援拠点事業請求書(様式第3号の1)及び地域生活支援拠点事業費明細書(様式第3号の2)を当該月に係る事業費を一括して請求するものとする。ただし、コーディネート事業については地域生活支援拠点事業請求書により、当該年度分の事業費を一括請求するものとする。

2 町長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認の上、事業費を支払うものとする。

(秘密の保持)

第12条 事業に従事した者は、事業の実施により知り得た情報について、個人情報の保護及び漏えい防止に関して周知徹底を図らなければならない。

2 受託者の役員若しくは職員又はこれらの者であったものは、その受託業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、契約期間が終了した後においても、同様とする。

(緊急対応等)

第13条 受託者は、事業の実施に関して、事故その他の緊急事態等が発生した場合は、速やかに町長に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(遵守事項)

第14条 受託者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 受託者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 受託者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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由良町地域生活支援拠点事業実施要綱

令和3年3月23日 要綱第7号

(令和3年4月1日施行)