○由良町小学校統合推進委員会設置要綱

令和3年3月19日

要綱第5号

(目的)

第1条 由良町立小学校(以下「小学校」という。)の統合を円滑に推進するために必要な準備、検討及び調整を図るため、由良町小学校統合推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(事務局)

第2条 委員会の事務局は、由良町教育委員会に置く。

(所掌事項)

第3条 委員会は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる事項について検討する。

(1) 小学校の統合準備に関すること。

(2) 統合小学校の建設及び整備に関すること。

(3) その他目的達成に必要と認める事項

(組織)

第4条 委員会は、委員50名以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 小・中学校の保護者代表

(2) 小・中学校長

(3) 由良町立こども園(以下「こども園」という。)の保護者代表

(4) こども園長

(5) 学校運営協議会委員

(6) 地域の代表者

(7) 由良町議会議員

(8) 由良町職員

(9) 教育長及び教育委員

(10) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から小学校統合が完了するまでの期間とする。

2 委員は、前条に掲げる者でなくなったときは、その職を失うものとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(専門部会)

第8条 委員会は、所掌事項の推進のため、専門部会を設置することができる。

2 専門部会は、委員会の指示により、所掌事項に係る資料の収集、相互間の連絡調整及び関連する業務を行うものとし、その経過及び結果を委員会へ報告するものとする。

3 専門部会は、別表に掲げる専門部会委員で組織し、次に掲げる事項について専門的に調査検討を行うものとする。ただし、第4部会については学校関係者において検討するものとする。

(1) 第1部会 校舎施設及び設備の検討

(2) 第2部会 校名、制服等及びPTA関係の検討

(3) 第3部会 通学関係の検討

(4) 第4部会 教育計画の検討

4 専門部会に部会長及び副部会長を置く。

5 部会長は、専門部会の業務を総理する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

7 部会長は、必要があると認められる場合は、会議に専門部会委員以外の者の出席を要請し、意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

専門部会委員

こども園長 こども園主任 小・中学校長 小・中学校教頭 小・中学校教務主任 こども園保護者代表 小・中学校保護者代表 学校運営協議会長 学識経験者 区長会長 区長会副会長 総務政策課長 地域整備課長 教育委員

由良町小学校統合推進委員会設置要綱

令和3年3月19日 要綱第5号

(令和3年4月1日施行)