○懲戒処分を受けた職員の昇給及び勤勉手当の成績率に関する運用規程

令和3年1月13日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の昇給及び勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昇給)

第2条 法第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の昇給の取扱いは、由良町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号。以下「条例」という。)第10条第2項及び第3項の規定に基づき、次の表に掲げる昇給区分に応じて行うものとする。

懲戒処分

昇給区分

停職

昇給なし

減給

昇給なし

戒告

標準昇給から2号給減じる。

2 前項の規定により決定された昇給は、懲戒処分があった後、直近の昇給日について適用する。

(勤勉手当)

第3条 条例第20条第1項に規定する勤勉手当の基準日以前6箇月以内の期間において、法第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、次の各号の表に掲げる成績率に応じて行うものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

懲戒処分

成績率(6月・12月とも)

停職

100分の40

減給

100分の50

戒告

100分の60

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

懲戒処分

成績率(6月・12月とも)

停職

100分の20

減給

100分の25

戒告

100分の30

2 前項の規定により決定された成績率は、懲戒処分があった後の直近に支給する勤勉手当について適用する。

3 懲戒処分を重複して受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用する。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、昇給及び勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(懲戒処分を受けた職員の昇給及び勤勉手当の成績率に関する運用規程の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第3条の規定による改正後の懲戒処分を受けた職員の昇給及び勤勉手当の成績率に関する運用規程の規定を適用する。

懲戒処分を受けた職員の昇給及び勤勉手当の成績率に関する運用規程

令和3年1月13日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)