○由良町職員の営利企業への従事等の制限に関する規則

令和3年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、職員の営利企業(法第38条第1項に規定する営利企業をいう。以下同じ。)への従事等の制限に関し、必要な事項を定めるものとする。

(従事を制限される地位)

第2条 法第38条第1項に規定する規則で定める地位は、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の次に掲げるものとする。

(1) 顧問及び評議員

(2) 発起人及び清算人

(3) 前2号に掲げるものに準ずる地位

(許可基準)

第3条 任命権者は、職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他前条に規定する地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することの許可申請をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて許可することができる。

(1) 当該会社その他の団体が職員の職と特別な利害関係にあり、又はその発生のおそれがある場合

(2) 職責遂行に支障を及ぼすと認められる場合

(3) 前2号に掲げるほか、全体の奉仕者たる公務員として、当該地位を兼ね、又は自ら当該営利企業を営むことが適当でないと認められる場合

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

由良町職員の営利企業への従事等の制限に関する規則

令和3年3月30日 規則第8号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和3年3月30日 規則第8号