○由良町職員の駐車場使用に関する規則

令和3年2月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員が通勤用自動車で通勤し、町の施設の敷地内又は施設に附帯する駐車場等に駐車するための手続き等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「職員」とは次に掲げる者をいう。

(3) 由良町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第9条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用する職員

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣される職員

(7) 県から給与等の支給を受け、町立の小学校又は中学校に勤務する職員

2 この規則において「通勤用自動車」とは、職員が通勤のために利用する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車をいう。ただし、二輪自動車を除く。

3 この規則において「駐車場」とは、町が管理する土地(借地を含む。)で、通勤用自動車を駐車させるために町が指定したものをいう。

(使用の届出)

第3条 職員が通勤用自動車を駐車させるため、駐車場を使用しようとし、使用の内容を変更しようとし、又は駐車場の使用の取消しをしようとするときは、駐車場使用届出書(別記様式)により、町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第4条 町長は、駐車場を使用する職員(以下「使用者」という。)から、その使用料を徴収するものとする。

(使用料)

第5条 通勤用自動車1台当たりの駐車場の使用に係る使用料(以下「使用料」という。)は、次の表のとおりとする。

勤務する公共施設

使用料

月額

年額

由良町役場

750円

9,000円

由良児童館

由良小学校

由良中学校

由良町中央公民館

白崎会館

由良町立ゆらこども園

450円

5,400円

衣奈会館

2 前項の規定にかかわらず、勤務日数が1週間のうち4日以下である場合の使用料については、前項の使用料の額に1週間の勤務日数を5で除して得た数を乗じた額とする。

3 駐車場の使用期間が1か月に満たないものは、1か月として計算し、日割り計算は行わないものとする。

4 前項の規定にかかわらず、使用期間の開始日が月の途中で、引き続く翌月の途中が使用期間の終了日である場合で、当該期間が30日を超えない場合の使用料は、1か月分の額(使用期間の終了日が翌々月以降の途中である場合は、当該使用期間に応じて、月額の使用料を加算した額)とする。

(使用料の特例)

第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を徴収しないものとする。

(1) 駐車場の使用日数が1か月当たり5日に満たない場合

(2) 災害時の出勤、当直勤務、非常招集訓練等への参加、町主催行事等への協力等により臨時的に駐車場を利用する場合

(3) 前2号に掲げるほか、町長が特に認める場合

(使用料の納入等)

第7条 使用者は、駐車場の使用を開始する月(この項において「使用開始月」という。)の翌月末までに、使用開始月が属する年度分の使用料を、一括して納入(この項において「一括納入」という。)するものとする。ただし、職員の申し出により、一括納入が困難であると町長が認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定による納入後、使用者の異動、通勤方法の変更等により、使用料に変更が生じたときは、その差額を追加で納入し、又は返還するものとする。

3 第1項又は前項の規定により、使用料を納入する場合は、町が発行する納入通知書により納入するものとする。

(使用者の損害賠償責任)

第8条 使用者は、駐車場又は駐車場に付随する設備等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(駐車場での事故)

第9条 駐車場内において生じた事故は、町の責めに帰する場合を除き、当該事故の当事者同士において解決するものとする。

(町長の損害賠償責任)

第10条 震災、風水害等の天災、火災、盗難その他町の責めに帰さない理由により、使用者が損害を受けることがあった場合においても、町長は、その賠償の責めを負わない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第12号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(由良町職員の駐車場使用に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の由良町職員の駐車場使用に関する規則の規定を適用する。

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由良町職員の駐車場使用に関する規則

令和3年2月26日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)