○由良町立学校の区域外就学許可基準に関する要綱

令和2年10月28日

教委要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)の規定に基づき、区域外就学の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、区域外就学とは、町外に住所を有する児童又は生徒が、由良町立学校に就学することをいう。

(許可基準)

第3条 区域外就学の許可基準は、別表のとおりとする。

(申請)

第4条 区域外就学を必要とする児童又は生徒の保護者は、区域外就学申請書(様式第1号)を由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第5条 教育委員会は、前条に規定する申請書が提出されたときは、速やかに内容等を審査し、対象の児童及び生徒が住所を有する市区町村教育委員会(以下「関係市区町村」という。)に区域外就学協議書(様式第2号)を送付する。関係市区町村より区域外就学承認の回答が得られたときは、その結果を区域外就学承認通知書(様式第3号及び第4号)により、保護者及び区域外就学することとなる町立学校の長に通知するものとする。

(許可の取消し)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、前条の規定により決定した許可を取り消すことができる。

(1) 保護者の申請内容が事実に相違していたとき。

(2) 学校長が児童又は生徒の指導上問題があると認めたとき。

(3) 教育委員会が特に必要と認めたとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日教委要綱第2号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日教委要綱第1号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

由良町立学校の区域外就学許可基準

許可基準

対象学年

許可期間

学年途中で転居する場合で、引き続き従前の学校への通学を希望するとき

小中学校全学年

学年末まで

特別な事情等により、住民登録地と居住地が一致しない場合で、居住地の通常指定される学校への通学を希望するとき

小中学校全学年

必要な期間

住宅の新築又は購入等のため、次年度中に転居が確実な場合で、転居予定先の学校に学年開始時から通学を希望するとき

小中学校全学年

転居するまでの期間

保護者が就労又は疾病等のため、児童の帰宅後保護できない場合で、児童を預かる者の所在地の学校に通学を希望するとき

小学校全学年

卒業まで

児童生徒の身体的理由等により、配慮が必要と認められる場合で、より教育的効果が期待できる学校への進学を希望するとき

小中学校全学年

卒業まで

いじめ、不登校などの理由により、配慮が必要と認められる場合で、現に通学する学校の校長が適当と認める学校に通学を希望するとき

小中学校全学年

必要な期間

上記以外で、特に教育委員会が保護者の申立てにやむを得ない理由があると認められる場合

小中学校全学年

必要な期間

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由良町立学校の区域外就学許可基準に関する要綱

令和2年10月28日 教育委員会要綱第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年10月28日 教育委員会要綱第4号
令和4年3月30日 教育委員会要綱第2号
令和5年2月21日 教育委員会要綱第1号