○由良町救急医療情報キット配布事業実施要綱

令和2年11月20日

要綱第41号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者に対し、かかりつけの医療機関や持病等、救急時に必要な情報を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配布することにより、高齢者の安全と安心の確保を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、由良町とする。

(キットの内容)

第3条 配布するキットの内容は、次のとおりとする。

(1) 保管容器

(2) 救急医療情報シート

(3) 玄関用シール

(4) 冷蔵庫用マグネット

(配布対象者)

第4条 キットの配布を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、由良町内に住所を有する満65歳以上の者とする。

(配布の申請)

第5条 キットの配布を希望する対象者は、由良町救急医療情報キット配布申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。

(キットの配布)

第6条 町長は、前条の申請を適当と認めるときは、当該申請した対象者にキットを無償で配布するものとする。

2 キットの配布は、対象者1人につき1セットとする。

(キットの再配布)

第7条 既にキットの配布を受けた者(以下「登録者」という。)が、破損等によりキットの再配布を希望するときは、由良町救急医療情報キット再配布申請書(様式第2号)により、町長に申請するものとする。

2 前条の規定は、前項の規定により申請があった場合について準用する。

(台帳の整備)

第8条 町長は、キットの配布状況を明らかにするため、由良町救急医療情報キット登録者名簿(様式第3号)を整備する。

(キットの管理)

第9条 登録者は、善良な管理の下にキットを使用するとともに救急医療情報シートの更新に努めなければならない。

(譲渡等の禁止)

第10条 登録者は、キットを譲渡し、又は貸し付けてはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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由良町救急医療情報キット配布事業実施要綱

令和2年11月20日 要綱第41号

(令和2年11月20日施行)