○由良町救急医療情報キット配布事業実施要綱
令和2年11月20日
要綱第41号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者に対し、かかりつけの医療機関や持病等、救急時に必要な情報を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配布することにより、高齢者の安全と安心の確保を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、由良町とする。
(キットの内容)
第3条 配布するキットの内容は、次のとおりとする。
(1) 保管容器
(2) 救急医療情報シート
(3) 玄関用シール
(4) 冷蔵庫用マグネット
(配布対象者)
第4条 キットの配布を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、由良町内に住所を有する満65歳以上の者とする。
(配布の申請)
第5条 キットの配布を希望する対象者は、由良町救急医療情報キット配布申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。
(キットの配布)
第6条 町長は、前条の申請を適当と認めるときは、当該申請した対象者にキットを無償で配布するものとする。
2 キットの配布は、対象者1人につき1セットとする。
(キットの再配布)
第7条 既にキットの配布を受けた者(以下「登録者」という。)が、破損等によりキットの再配布を希望するときは、由良町救急医療情報キット再配布申請書(様式第2号)により、町長に申請するものとする。
(台帳の整備)
第8条 町長は、キットの配布状況を明らかにするため、由良町救急医療情報キット登録者名簿(様式第3号)を整備する。
(キットの管理)
第9条 登録者は、善良な管理の下にキットを使用するとともに救急医療情報シートの更新に努めなければならない。
(譲渡等の禁止)
第10条 登録者は、キットを譲渡し、又は貸し付けてはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。