○由良町学習指導員設置要綱
令和2年9月3日
教委要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、由良町立小中学校(以下「学校」という。)において教員の学習指導補助等を行うことにより、教員が児童生徒へのきめ細やかな指導や教材研究等に一層注力できる体制を整備するため、学校に学習指導員の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 学習指導員は、学校長の監督を受け、概ね次に掲げる事項について従事するものとする。
(1) 教科科目の授業補助
(2) 教科科目の授業準備及び宿題作成の補助
(3) 補充学習
(4) 補充学習の準備
(5) 前号までに掲げるもののほか、これに準ずる業務
(身分)
第3条 学習指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年9月1日より適用する。