○由良町ふるさと納税事業実施要綱

令和2年9月29日

要綱第39号

(目的)

第1条 この要綱は、本町を応援しようとする個人から寄附を募り、これを財源として各種事業を実施するふるさと納税を推進することで、多様な人々の参画による個性豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第37条の2及び第314条の7に規定する本町に対する寄附をいう。

(2) 寄附金 ふるさと納税により寄附された寄附金をいう。

(3) 返礼品等 本町の魅力を伝えられるもの、町のPRにつながるもので、法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づく、第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準並びに物品又は役務に類するもの、返礼品等の調達に要する費用の額の算定の方法及び返礼品等の基準(平成31年総務省告示第179号)第5条に規定するものをいう。

(寄附の申込)

第3条 本町に対して、ふるさと納税を行おうとする者は、由良町ふるさと納税寄附申込書(様式第1号)又は本町とふるさと納税事務の委託契約を締結した者のインターネットサイトを経由し、申し込まなければならない。

(寄附金の納入方法)

第4条 寄附金の納入方法については、次の各号のいずれかの方式によるものとする。

(1) 払込取扱票での納入

(2) 町指定口座への口座振込での納入

(3) 納付書での納入

(4) インターネットを経由したクレジットカード支払等での納入

2 町長は、寄附金の受領を確認したときは、寄附者に由良町ふるさと納税寄附金受領証明書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、前項第4号の規定による納入の場合は、この限りでない。

(収納事務の委託)

第5条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、私人に第4条第1項に規定する寄附金の納入方法による収納にかかる事務を委託することができる。

2 前項の収納にかかる事務の委託は、由良町財務規則(平成24年由良町規則第13号)第38条の規定によるものとする。

(受託者の義務)

第6条 前条の規定により寄附金の収納の委託を受けた者及び寄附金の指定代理納付者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の指定代理納付者をいう。以下「受託者」という。)は、寄附金に係る収納事務を遂行するに当たって、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を尊守し、かつ、知り得た情報を他の目的に使用し、または第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は契約の解除若しくは解約後についても同様とする。

(返礼品等の贈呈等)

第7条 町長は、1回あたりの寄附金額が8,000円以上かつ町外に住所を有するものに対し、寄附された金額の100分の30に相当する額の範囲内において、返礼品等を贈呈するものとする。ただし、返礼品等の贈呈を寄附者が希望しない場合はその限りでない。

2 前項の返礼品等の贈呈は、町からの求めにより、返礼品等提供事業者から対象寄附者に直接送付するものとする。

3 返礼品等提供事業者は、前項の返礼品等の送付をしたときは、送付したことが確認できる書類を添付し、返礼品等に係る代金及び送料を町長に請求するものとする。

4 町長は、前項の報告及び請求があったときは、その内容を確認し、返礼品等の代金及び送料を支払うものとする。

(返礼品等提供事業者の登録)

第8条 返礼品等としての提供を希望する事業者は、由良町ふるさと納税返礼品等提供事業者登録申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日要綱第13号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年4月24日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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由良町ふるさと納税事業実施要綱

令和2年9月29日 要綱第39号

(令和5年4月24日施行)